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社会福祉法人等の利用者負担軽減措置

ページID:0002658 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的に、低所得で特に生計が困難である方に対して利用者負担の軽減を行います。

軽減の対象となるサービスの種類と費用

社会福祉法人等が提供する次の介護(介護予防)サービスに係る介護費負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費

介護(介護予防)サービスの種類

訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

短期入所生活介護(注意)、介護予防短期入所生活介護(注意)

介護福祉施設サービス(注意)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(注意)

(注意)生活保護受給者が利用した場合は、個室における居住費(滞在費)のみが対象となります。

軽減対象者の要件と軽減割合

対象者の要件

要件表
課税等 市町村民税世帯非課税であって、下記の要件を全て満たす人
収入 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
預貯金 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
資産 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
扶養 市町村民税課税者に扶養されていないこと
滞納 介護保険料を滞納していないこと
その他 施設入所の場合は介護保険負担限度額認定を受けていること

軽減割合

軽減割合
介護(介護予防)サービス費 25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)
食費・居住費(滞在費)(注意) 25パーセント(老齢福祉年金受給者は50パーセント)

(注意)生活保護受給者が利用した場合は、個室における居住費(滞在費)のみが100パーセントとなります。

申請手続

軽減申請

軽減申請書及び申告書を、下記又は各振興局の窓口に提出してください。この際、対象となる要件を証する書類の添付が必要となります。

添付書類

  • 基礎年金番号書類(年金証書、年金支払通知書等)
  • 世帯全員の預貯金の金額がわかるもの(通帳、有価証券の写し)【銀行名、支店名、口座番号、名義のわかる部分。直近(1年分)の出し入れがわかる部分

認定された人には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を送付します。

認定

申請日の世帯の世帯主・世帯員の課税状況等の要件によって判定を行い、申請日の月の初日に遡り有効となります。

有効期限

7月1日から翌年6月末(8月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から翌年6月末)で、毎年度認定を受ける必要があります。

(注意)認定申請書は、下記のファイルをご利用ください。

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