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要介護認定者等高齢者の障害者控除

ページID:0002788 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方で、要介護認定を受け下記の対象者に該当する方は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等を持っていない方でも同程度の障がいがあると認められた場合、税法上の障害者控除の対象となります。

【注意】この制度は、申請に基づき個々の状態を審査し、対象者に該当するか判定します。認定された方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害者6級以上に相当する方
    (両方又は片方の手や足に著しい障がいがある、視覚障がい、聴力障がい、音声機能・言語機能・そしゃく機能の著しい障がい)
  2. 知的障がい、認知症に相当する方
  3. 寝たきりの方

申請方法等

所定の申請書に必要事項を記入の上、下記又は各振興局に提出

【注意】申請書は、下記又は各振興局に備え付けている他、下記のファイルからも利用できます。

認定書の交付

認定結果については、後日、認定書を交付します。

【注意】申請書を受理後に審査を行い、その後に認定書を交付しますので即日発行はできません。

要介護認定を受けていない高齢者の障害者控除

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等を持っていない方で要介護認定を受けていない65歳以上の方でも、医師の診断により、6ヶ月程度以上ねたきり状態で、食事・排便等の日常生活に支障がある状態が確認できる場合は、「要介護認定者の障害者控除」と同様に税法上の障害者控除の対象となります。

「障害者控除対象者認定申請書」に「医師の診断書」を添えて下記又は各振興局に提出してください。

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