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要配慮者への避難支援の取組を進めています
高齢者や障がい者、乳幼児等特に配慮を要する「要配慮者」のうち、自宅で生活されている方の中には、災害時に一人で避難することが困難で、何らかの支援を必要とする方(以下、「避難行動要支援者」といいます。)がいます。
市では、このような避難行動要支援者が災害時に地域の中で必要な支援を受けられるよう、避難行動要支援者名簿を作成しており、令和4年度以降は、あらかじめ同意を得た方の名簿情報(住所、氏名、支援が必要となる事由など)を平常時から地域の関係者である自治会や民生委員・児童委員等(以下、「避難支援等関係者」といいます。)に提供します。
地域の方々と平常時から情報共有することで、平常時の見守り活動や災害時の安否確認や避難支援が行える体制づくりを推進し、より実効性のある避難支援につなげていきます。
災害時に備えて今できること [PDFファイル/1.04MB]
「避難行動要支援者名簿の情報提供に関する意向確認調査票」の送付について
避難行動要支援者には、ご自身の名簿情報を避難支援関係者に提供してよいか確認するために、「避難行動要支援者名簿の情報提供に関する意向確認調査票」を送付します。
市から同意書が送付された方は、名簿情報の地域への情報提供に「同意する」「同意しない」にかかわらず、同封の返信用封筒にて長寿福祉課へ必ず返送してください。
避難行動要支援者名簿の情報提供に関する意向確認調査票 [PDFファイル/519KB]
意向確認調査票を送付する方(避難行動要支援者)の要件
- 視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由による身体障害者のうち身体障害者手帳1級又は2級の人
- 知的障害者のうち療育手帳A判定の人
- 精神障害者のうち精神障害者保健福祉手帳1級の人
- 障害福祉サービスのうち「同行援護」又は「行動援護」の支給決定者
- 難病患者のうち避難支援が必要な人
- 要介護認定3以上の人
- 認知症高齢者のうち日常生活自立度の程度が2a以上の方
同意をした後は
意向確認調査票に同意した場合は、同意した方の名簿情報が、自治会や民生委員・児童委員など避難支援等関係者へ提供されます。同意した方を地域で把握しておくことで、災害時に実効性のある避難支援が行われる可能性が高まります。
【注意】同意をしたことで、災害時の避難支援が保障されるものではありません。
避難支援等関係者
避難支援等関係者とは、支援が必要な方の避難支援等関係者として、災害時の支援活動、日ごろの見守り活動及びその他支援に関する活動を実施する方のことをいいます。
- 自治会(自主防災組織を含む)
- 民生委員・児童委員
- 日田警察署
- 日田消防署
- 日田市消防団
- 日田市社会福祉協議会
- 地域包括支援センター
- 市役所関係部局
- その他避難支援等の実施に関し市長が認める者
関連ページ
- 要配慮者への避難支援の体制づくりを進めましょう
- あなたのいのちをまもるために(前編)<外部リンク>
- あなたのいのちをまもるために(後編)<外部リンク>




