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乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに対して新しい規制が導入されました!

令和8年7月8日より、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーに対する新たな規制が始まりました。
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う製造・輸入事業者の方は、国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意などの警告等の表示をする必要があります。販売事業者においては、原則、子供PSCマークの貼られていない乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを販売することができなくなります。
※移行期間として、乳幼児用ベッドガードは令和9年7月7日まで、ベビーカーは令和10年7月7日まで、マークの無い製品も販売されます。
乳幼児用ベッドガードとは?
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、以下の製品です。
乳幼児用ベッドガードの規定(消費生活用製品安全法施行令別表第1)
十四.乳幼児用ベッドガード(主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。)
なお、出生後18月未満の乳幼児が死亡する重大製品事故が生じたといった事故実態等を踏まえ、乳幼児用ベッドガードを使用した出生後18月未満の乳幼児の睡眠は窒息等のリスクが高いと考えられ、出生後18月未満の乳幼児には使用させないこととしている製品です。
ベビーカーとは?
消費生活用製品安全法で販売規制の対象となるのは、以下の製品です。
乳幼児用ベッドガードの規定(消費生活用製品安全法施行令別表第1)
十五.ベビーカー(主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。)
乳幼児用ベッドガードとして規制の対象になる範囲<外部リンク>(概要説明資料より抜粋)
ベビーカーとして規制の対象になる範囲
ベビーカーとして規制の対象になる範囲は、解釈通達内で整理しており、以下の除外1、2に該当する製品については、規制の対象外となります。
除外1:ペダルその他の乳幼児の力により走行させる装置を備える三輪車及び乗用玩具並びに荷物を運搬するためのキャリーケースで座席を有する製品等の乳幼児の運送以外の用途に使用されるもの
除外2:病院、保育所等で使用されるために特別に設計されたもの
※デパートや遊園地等において使用されるベビーカーもその使用の態様は家庭における場合と同様であるため、規制の対象となります。
ベビーカーとして規制の対象になる範囲<外部リンク>(概要説明資料より抜粋)
乳幼児用ベッドガード、ベビーカーを取り扱う事業者の手続きについて
経済産業所のホームページ<外部リンク>よりご確認ください。
お問合せ先
産業保安・安全グループ製品安全課
製品安全課お問い合せ先 [PDFファイル/119KB]
電話番号:03-3501-1511
ファックス番号:03-3501-6201




