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必ずチェック!最低賃金

令和8年1月1日から大分県の最低賃金は、現行の「時間額954円」から「時間額1,035円」に改正されます。
最低賃金は、正社員、パート、アルバイト等を含めた大分県内の全ての労働者に適用され、労働条件の改善や生活の安定のために大きな役割を果たしています。
最低賃金を必ずチェックしましょう!
【注意】給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
事業主の皆さまへ 賃金引上げの支援策のお知らせ
厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています!
詳細は下記チラシをご覧ください。
お問い合わせ先
大分労働局労働基準部 賃金室
電話:097-536-3215
大分労働局 最低賃金<外部リンク>




