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消費生活に関するトラブルを防ぐために

ページID:0002568 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

契約をしてしまったが、解約したい・・・。そんなときは、クーリング・オフといって、契約後、一定期間であれば無条件で解約できる制度があります。

クーリング・オフ期間は、契約書を受け取った日からその日を含めて8日以内です。(マルチ商法、内職、モニター商法は20日以内)

また、クーリング・オフは書面(はがき可)で行う必要がありますので、証拠としてコピーを取り、郵便局窓口から配達記録郵便で出しましょう。

訪問販売

訪問販売は、強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題になるケースが多くあります。突然の訪問者には警戒し、安易にドアを開けないようにしましょう。

対応のポイント

  1. 突然の訪問者は警戒する。
  2. 不審に感じたらきっぱりと断る。
  3. しつこく勧誘されてもその場で契約しない。

架空請求・不当請求

電子メールやはがき、電話などで、利用した覚えのない有料サイトの利用料や通信料、身に覚えのない債権などを一方的に請求してきます。

また誤って、あるサイトに入った時点で勝手に「登録完了」などと表示され、不当な利用料を請求してくるケースもあります。

対応のポイント

  1. 利用していない場合は、お金を払わない。
  2. これ以上個人情報を知られないように、問合せなどしない。

マルチ商法

「誰でも簡単に高収入が得られる」などをうたい文句に、消費者を商品・サービスの販売組織に勧誘します。会員となった消費者は、更に新規の加入者を勧誘し、ピラミッド型に会員を増やしながら商品などを販売していく商法です。

対応のポイント

  1. 「簡単にもうかる」「夢の実現」などの甘い言葉に惑わされない。
  2. 少しでも疑問を感じたら、契約はしない。

送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

注文していない商品(雑誌、単行本、パソコン関連商品など)を一方的に送りつけ、代金を請求してきます。

また、一方的に請求書入りの商品が届き、「商品を返送しなければ契約は成立します」といった文書を同封してくるケースもあります。

対応のポイント

商品の送付があってから14日間は保管すること。その後は、自由に処分してかまいません。

消費生活に関する相談室を設置しています

市役所6階に、消費生活に関するトラブルのご相談に応じる「消費生活センター」を設置しています。

相談を希望される方は、事前に日田市消費生活センター専用電話番号(0973-22-9393)にご連絡ください。

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