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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出方法

ページID:0002600 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

「協力確認書」広報

令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関(市内各事業所)は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出してください。

【注意】「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。

協力確認書の提出が必要な時点

はじめて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う場合

既に特定技能外国人を受け入れている場合

施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

  • 「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
  • 「協力確認書」は、基本的に一度提出すれば、その後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。ただし、当該別の特定技能外国人を受入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
  • 帰国等の連絡は不要です。

協力確認書の様式について

令和7年7月より、協力確認書1枚で、派遣形態の場合でも派遣先の事業所の所在地及び特定技能外国人が雇用契約を結ぶ特定技能所属機関の所在地を同時に確認可能な様式に更新しました。

協力確認書様式

協力確認書(様式) [PDFファイル/109KB]

留意事項

  • 協力確認書の提出先・提出方法については下記Q&Aをご確認ください。
  • 協力確認書は「派遣先機関名」「派遣先事業所の所在地」を除き、「特定技能所属機関」の名称・担当者連絡先等を記載してください(登録支援機関のものではありません)。
  • 「事業所の所在地」「派遣先事業所の所在地」が日田市に複数ある場合、直接雇用と派遣形態が分かるように区別した上で、日田市内の全ての事業所を1枚の協力確認書にまとめて記載し、提出することが可能です。

協力確認書記載例

提出先

〒877-8601

日田市田島2丁目6番1号

日田市役所 商工労政課

市からの協力要請の例

  • 条例等の法的根拠があるもの
  • 市民向けアンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室の開催案内等)の周知等

日田市の関連施策

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