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特定計量器(はかり)の定期検査を実施します
特定計量器(はかり)の定期検査を実施します
はかり(計量器)を商品の販売、農水産物の出荷・販売、薬の調剤、健康診断、診療等に使用されている方は、2年ごとに県知事が行う定期検査を受けなければなりません。
日田市では偶数年に定期検査を実施しており、2026年も下記の日程にて実施予定です。
とき
令和8年5月8日(金曜日)から令和8年5月28日(木曜日)まで
ところ
対象者にハガキでお知らせします
手数料について
| はかりの種類 | 能力 | 手数料(1個あたり) |
|---|---|---|
| デジタル(電気式はかり) | ひょう量が100kg以下のもの |
1,400円 |
| デジタル(電気式はかり) | ひょう量が250kg以下のもの | 1,800円 |
| デジタル(電気式はかり) | ひょう量が500kg以下のもの | 2,200円 |
| アナログはかり(棒はかりを除く) | ひょう量が100kg以下のもの | 500円 |
| アナログはかり(棒はかりを除く) | ひょう量が250kg以下のもの | 900円 |
| アナログはかり(棒はかりを除く) | ひょう量が500kg以下のもの | 1,500円 |
| 棒はかり、光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛があるもの | - | 250円 |
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最小の目盛または表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものについては上記の2倍の金額 |
||
| 分銅・定量おもり・定量増しおもり | - |
10円 |
新規・廃業の申し出について
下記の1か2に該当する場合は、4月27日(月曜日)までに電話・メール・ファックスのいずれかで商工労政課までお知らせください。
- 取引・証明に使用するはかりを新規で購入された方などで、今までに検査を受けたことのない人
- 取引・証明への使用を廃止された方
定期検査の詳しい内容等につきましては、大分県産業科学技術センター 計量検定担当までお問い合わせください。
新規・廃業の申し出先
商工労政課
- 電話 22-8239
- ファックス:22-8246
検査の内容等に関するお問い合わせ
大分県産業科学技術センター 計量検定担当
097-596-7102




