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新規就農者育成総合対策のうち「経営発展支援事業」

ページID:0002218 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

「経営発展支援事業」とは、市が作成する「人・農地プラン」に位置づけられた認定新規就農者または継承する経営に従事して5年以内に継承する者に対して、就農後の経営発展のために機械・施設等の導入を支援する国の事業です。

交付要件

経営発展支援事業の交付対象者は、主に以下の要件を満たす方です(そのほかにも要件があります)。

  1. 独立・自営就農時の年齢が49歳以下であり、次世代を担う農業者になることについて強い意志を有していること
  2. 事業の対象年度中に独立・自営就農すること
  3. 認定新規就農者であること
  4. 農業経営を継承する場合は、継承する経営に従事してから5年以内に継承する者
  5. 人・農地プランに中心経営体として位置づけられること、または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  6. 本人負担分について、融資を受けていること

【注意1】認定新規就農者制度については、以下のページを参照ください。

【注意2】人・農地プラン(以下、「プラン」)とは、集落単位で農業者等が地域農業の将来を話し合い、将来の中心的な担い手、農地の出し手、今後の地域農業のあり方などをまとめた計画を指します。日田市においても集落ごとにプランの作成が進められており、就農地におけるプランの中心経営体に位置づけられることが交付要件の一つとなっています。プランが存在しない地域においては、農地中間管理機構を通じた農地の賃貸借契約を結ぶことで本要件を満たしたものとします。プランおよび農地中間管理機構の詳細については以下のページを参照ください。

対象経費

対象となる事業内容は以下のような、初期投資的な経費です。

  • 機械(軽トラ除く)・施設
  • 家畜導入
  • 果樹の新植・改植
  • 機械等リース料

補助率および支援額

<補助率> 国2分の1、県4分の1、本人負担4分の1

<支援額> 補助対象事業費上限 1,000万円(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)

注意事項

本事業の対象者は、事業実施年度に就農した方が対象となります。令和4年度の募集は既に終了しているため、令和5年度(令和5年4月1日)以降に就農を検討している方が対象となりますのでご注意ください。

申請の手続き・お問い合わせについて

本事業の申請には、上記以外にも細かな要件があり、多数の申請書類が必要です。また、取組に応じた事業採択方式となっており、希望した人全員が支援を受けられるものではありません。申請を希望される方は、以下までお電話ください。

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