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農業振興地域整備計画の変更
農業振興地域整備計画とは
農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、優良農地の確保とその有効活用を図るために農業振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
国の「農用地等の確保に関する基本指針」に基づき、県が「農業振興地域整備基本方針」を定め、確保すべき農用地等の面積の目標設定等を行うとともに当該方針に基づき、おおむね10年以上にわたり農業の振興を図ることが相当であると認められる地域について農業振興地域を指定することとされています。
農振農用地とは
日田市農業振興地域整備計画において、農業の振興を図るために優良農地として守っていく農地を「農業振興地域の農用地(農振農用地)」として定めています。
農振農用地除外の要件
農振農用地は、農業以外の目的に利用する場合は、事前にその土地を農用地区域から除外するための申し出手続きが必要です。除外には次のすべての条件を満たし、農地法、都市計画法、建築基準法等、他法令の許認可が見込まれていることが必要です。
- 該当農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更にかかる土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外に代替する土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがなこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設(かんがい排水施設、農道等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
農振農用地の除外申請の手続きについて
申請の受付
農振農用地の変更申出の申請の審査は、年3回行っています。申請手続を円滑に進めるために申請前に十分な相談をしていただくとともに、下記の期限までに提出をお願いします。変更が完了するまで約半年の期間を要します。なお、変更申出(除外)の申請を受け付けても、審査の結果、除外できない場合があります。
受付期限
第1回申請受付:5月末日
第2回申請受付:9月末日
第3回申請受付:12末日
受付時間 午前8時30分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
申出に必要な書類
所定の申出書と必要な資料を添付して提出してください。申出書の様式は下記よりダウンロードしていただくか、市役所本庁の担当課にて用意しております。
- 申出書 2部
- 土地登記簿謄本 2部
- 字図 2部
- 位置図 2部(住宅地図等のコピー可)
- 代替地検討表 2部(編入、用途変更手続は不要)
- 現地の現状写真 2部
- その他 2部(事業計画書、図面等)
- 意見書 2部(土地改良区の管理区域内の場合必要)




