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イノシシやシカから農地を守る防護柵の設置補助金について

ページID:0014512 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

令和9年度事業の受付について

イノシシやシカによる被害を防止する防護柵(1戸からでも申請可)の事業について、一部設置延長等の要件を緩和し、補助メニューを追加した上で、令和9年度分の申請を受け付けます。

事業要件

(1)防護柵の種類及び補助要件

  • 鉄線柵は、最低延長が300m以上であること(高さ=1.0m以上・個人で申請可)
  • 電気柵は、最低延長が200m以上であること(イノシシ2段張り・シカ5段張り)
    (400mが補助の上限、それ以上は自己負担)
  • シカネット柵は、最低延長が100m以上であること。(高さ=1.8m~2.0m)
  • トタン柵は、300mまで対象(300mが補助の上限、それ以上は自己負担)

(2)地際補強の補助要件

  • 既存の金網柵(ワイヤーメッシュ柵)設置地区

【共通設置要件】

  • 出荷や販売を目的とした農林作物を栽培する農地等
    (家庭菜園や遊休地などは対象になりません)
  • 設置は自力施工で行うこと
  • 過去に補助金を受けて金網柵や電気柵などを設置していない土地であること

※地際補強は除く

補助内容

事業の種類に応じて「標準経費」が定められており、その「標準経費」(事業費が標準経費以下ならば、事業費額)の(1)は3分の2を補助しますので、残り3分の1の部分を(2)は6分の5を補助しますので残り6分の1及び「標準経費」を超える費用分があれば、その分は個人負担となります。

注意事項

  • すべて新品を使用すること(中古品との併用はできません)
  • 事業決定通知以前に購入した資材は、補助の対象になりません
  • 事業の完了時には、実績書類等の提出が必要です
  • 期限を超過すると、補助金の支払いができない場合があります
    (実績書類等は指定の様式をお渡しします)
  • 申し込みは、林業振興課(又は各振興局)に備え付けの受付簿に必要事項を記入してください
    (土地の所有者(登記名義人)が申請者となる必要があります)

申請期限

令和8年7月31日(金曜日)まで

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