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駐車場法に基づく届出

ページID:0002960 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

駐車場法に基づく届出画像

都市計画区域内において、駐車場を営業する場合は、事前に届出が必要です。
また、都市計画区域内・外を問わず、バリアフリー新法に基づく届出が別途必要になります。

届出が必要な駐車場

  • 道路の路面外に設置される自動車等の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
  • 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
  • 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

よくあるご質問

「一般公共の用に供される」とは

駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。(月極駐車場は対象外)

「駐車の用に供する部分の面積」とは

一般公共の用に供する駐車枠の面積の合計です。(通路部分を除く)

「料金を徴収する」とは

提携する商店等がレシートチェックを行い、レシートの無いもの又は時間超過分について別途料金を支払う場合をいいます。

一定時間無料の後、料金を徴収する場合をいいます。

駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払う場合をいいます。

(例:商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)

届出書

該当する場合は、届出書を市都市整備課都市計画係に提出してください。

様式は、下記のファイルをご利用ください。

【注意】協議に日数を要する場合がありますので、お急ぎの方は早めに申請を行ってください。

関連ファイル

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