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住宅のリフォームに対して補助を行います

ページID:0001345 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

子育て世帯の住環境の向上や三世代同居による子育て及び世代間支援、高齢者の暮らしの安全確保を図るため、各対象工事を行う住宅所有者へ補助を行っています。

【注意】申請を行う前に事前相談をお願いします。

受付期間​

令和7年4月14日(月曜日)~令和7年12月12日(金曜日)

【注意】予算に限りがあるため、早めの相談、申請をお願いします。

子育て世帯支援型

世帯要件

18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む子育て世帯で、かつ、世帯全員(三世代同居世帯は、子育て世帯に限る)の前年の所得総額が600万円未満の世帯。

住宅要件

日田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(離れ等の付属棟を除き、マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)

店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。

【注意】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。

対象となる工事等​

子育てのための改修工事に要する経費。

(例)

  1. 子ども部屋の増築工事
  2. 子どものために行うトイレ改修工事 等

【注意】補助対象経費が30万円以上の工事が対象となります。

【注意】工事着工後の申請は対象になりません。

【注意】施工者は日田市内に本店を有する法人又は日田市内に住民票がある個人であること。

【注意】翌年2月末までに工事を完了させて、完了報告書を提出しないと補助金が受けられません。

補助金の額​

補助対象経費の10分の2以内(限度額:40万円)

多子世帯で一定の工事要件を満たす場合、最大10万円の加算あり

多子世帯…世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども又は出産予定の子どもがいる世帯

三世代同居支援型

世帯要件

18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む三世代が同居する世帯(転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。)

住宅要件

日田市内にある既存住宅(離れ等の付属棟を除き、マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。)

【注意】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有する必要があります。

対象となる工事等

玄関、トイレ、浴室(脱衣室を含む。)、キッチンの4つの部位のうち、1部位以上を改修又は増設(改修による増設及び増築による増設)する工事。

上記工事を含む、子育て支援型、高齢者バリアフリー型の一部を行う工事。

【注意】補助対象経費が30万円以上の工事が対象となります。

【注意】工事着工後の申請は対象になりません。

【注意】施工者は日田市内に本店を有する法人又は日田市内に住民票がある個人であること。

【注意】翌年2月末までに工事を完了させて、完了報告書を提出しないと補助金が受けられません。

補助金の額

補助対象経費の10分の5以内(限度額:75万円)

多子世帯の場合、最大10万円加算あり

多子世帯…世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども又は出産予定の子どもがいる世帯

高齢者バリアフリー型

世帯要件

65歳(申請時の年齢)以上の高齢者がいる世帯で、かつ、世帯全員の前年の所得総額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に掲げる公的年金等を除く。)が350万円未満の世帯。

住宅要件

日田市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅(離れ等の付属棟を除き、マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)

店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。

【注意】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。

対象となる工事等

バリアフリー改修工事に要する経費。

(例)

  1. 高齢者用の寝室の増築。ただし、増築部分は、段差をなくす等高齢者に配慮した仕様にすること
  2. 床の段差解消工事及びスロープ設置工事 等

【注意】補助対象経費が30万円以上の工事が対象となります。

【注意】工事着工後の申請は対象にはなりません。

【注意】施工者は日田市内に本店を有する法人又は日田市内に住民票がある個人であること。

【注意】翌年2月末までに工事を完了させて、完了報告書を提出しないと補助金が受けられません。

補助金の額

補助対象経費の10分の2以内(限度額:30万円)

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