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定期報告制度について

ページID:0001905 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定められています。(建築基準法第8条)

また、一定の条件を満たす建築物や建築設備等の所有者等は、定期に有資格者に調査、検査をさせ、特定行政庁に報告することが義務付けられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)

本市の定期報告は、特定建築物(3年ごと)、建築設備(毎年)、防火設備(毎年)としています。

定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)

定期報告における国の告示が改正され、調査または検査の項目、方法、判定基準などが一部変更となりました。これに伴い、防火設備点検と建築設備点検に新たに対象設備が追加されました。

詳細は、下記リーフレットをご覧ください。

「定期報告」の後は

定期報告の結果により、重大な影響を及ぼす整備不良や維持管理不足が明らかになった場合は、市から改善依頼等による指導を行います。また、「建築物防災週間」や「違反建築防災週間」には、建築物のパトロールを実施しています。

所有している建築物や建築設備の検査を定期的に行うことは、その寿命を長持ちさせるとともに、災害時の被害を軽減することにもつながりますので、日頃から、建築物や建築設備等の維持管理に努めましょう。

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