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建物を解体するときに必要な手続について

ページID:0002109 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

解体する建物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は、事前に除却届を市に提出する必要があります。

また、解体する建物の床面積の合計が80平方メートル以上の場合は、建設リサイクル法に関する届出も併せて必要です。

伝統的建造物群保存地区内における建物の解体

日田市豆田町伝統的建造物群保存地区内における建物の解体にあたっては、除却届、建設リサイクル法に関する届出とは別に現状変更の許可申請手続きが必要です。

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