ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住宅・建築 > 建築 > 建設資材のリサイクルについて

本文

建設資材のリサイクルについて

ページID:0002120 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に基づき、平成14年5月30日から対象建設工事を行う際に「届出書」の提出が義務付けられ、下記の表に該当するものが対象建設工事の規模となります。

また、平成22年4月1日から届出書の様式が変更になりました。詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。

対象建設工事の規模
対象建設工事の種類 規模の基準
1 建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
2 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
3

建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等)【注意1】

請負代金の額 1億円以上【注意2】
4 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)【注意3】 請負代金の額 500万円以上【注意2】

【注意1】
建築物の修繕・模様替え等工事:建築物の係る新築工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの

【注意2】
請負代金の額には消費税を含む

【注意3】
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

届出書提出先

1~3の対象建設工事に関する「届出書」は、市建築住宅課に提出してください。

4の対象建設工事に関する「届出書」は、市土木課に提出してください。

リサイクルされる資材(特定建設資材)とは

下記の4種類です。これらの廃材の処分を行う際に、建設リサイクル法が適用されます。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャストコンクリート版など)
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

届出書提出等の注意事項

建設リサイクル法には、違反者(発注者・元請業者とも対象)に対する罰則規定が設けられていて、年2回の全国一斉パトロールも開催されます。

届出書は、工事着工の7日前までに提出することが義務付けられており、工事を受注した元請業者は、届出書の提出前日までに発注者に対して事前説明を行わなければなりません。

解体工事や新築工事を行う場合、特定建設資材を確実に分別解体し、違法な解体行為を行わないために、建設業の許可を受けた業者又は解体工事業登録業者によって行われなければなりません。また、近隣に対して飛散養生や誘導員の設置等を十分に配慮し、安全に努めて作業を行う必要があります。

【注意】建築物の解体工事を行う場合は、併せて除却届の提出が必要です。

関連リンク

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?