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農地の売買

ページID:0002838 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

農地や採草放牧地を、耕作目的で所有権移転(売買、贈与等)する場合や賃借権及び使用貸借権等の権利の設定をする場合には、農業委員会による農地法第3条の許可が必要です。

この許可を受けずに行った売買等は効力が発生しませんし、所有権移転等の登記もできないことになっていますので、必ず農業委員会に許可申請の手続を行ってください。

許可の基準

次のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合
  2. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 農地所有適格法人(農業生産法人)以外の法人が権利を取得しようとする場合(ただし、解除条件付の貸借は可能です)
  4. 所有権以外の権限に基づいて耕作等の事業を行う者が、その土地を貸し付けたり、質入れしようとする場合
  5. 周辺農地の農業上の利用に影響を及ぼす場合等

手続方法

農地法第3条許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会に提出してください。

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