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農地の貸し借り
農地の貸し借りは、令和7年4月から、原則として「農地中間管理事業」を利用する農地貸借制度に一本化されています。
「農地中間管理事業」とは、農地中間管理機構(大分県では、公益社団法人大分県農業農村振興公社が指定されている)が、農地の中間的な受け皿となり、農地を貸したい人(貸し手)から借り受け、農地を借りたい人(借り手)に貸し付ける制度です。
農地の貸し借りについては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
なお、農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の貸し手と借り手の相対による契約は廃止されました。
賃借料情報の提供について
標準小作料の廃止に伴い、農地の賃借料情報を提供します。
下記のPDFファイル「令和6年1月から令和6年12月までの賃借料情報」でご確認ください。
関連ファイル
令和6年1月から令和6年12月までの賃借料情報 [PDFファイル/153KB]




