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農地等に関する相続税の納税猶予

ページID:0002846 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

農業を営んでいた個人から相続又は遺贈により農地等を取得し農業を継続する場合は、一定の要件の下に納税が猶予されます。

これは、納税猶予を受けて税負担を軽減することにより、農地の細分化防止と農業経営の維持を図ることを目的としています。

適用要件

【被相続人の要件】

次のいずれかに該当する方

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた方
  2. 贈与税の納税猶予の特例を受けた農地を生前に一括贈与した方

【相続人の要件】

次のいずれかに該当し、農業委員会が証明した個人

  1. 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地等で農業経営を開始し、その後も農業経営を行うと認められた方
  2. 贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受給するために推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた方

対象となる農地

次の全てに該当するもの

  1. 被相続人から相続又は遺贈(生前一括贈与等)を受けた農地等であること
  2. 相続税の申告期限内に分割された農地等であること
  3. 被相続人が農業用として農地等を使用していたものであること
  4. 相続税の期限内申告書に、この制度の適用を受ける記載があること
  5. 準農地(注)については、農地及び採草放牧地と共に取得した方であること

(注)農地及び採草放牧地以外の土地で、農業振興地域整備計画において農業上の用途区分が農地又は採草放牧地とされているものであって、開発して農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして市町村長が証明したものをいいます。

申告手続

納税猶予を受けるには、農業委員会に「納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、農業委員会が証明したものを添付する必要があります。

なお、税務署への申告期限は相続開始後10か月以内ですので、申告期限の2か月前には農業委員会に提出してください。

【継続手続】

納税猶予の期限が確定するまでの間、3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。こちらも農業委員会の証明が必要です。

納税猶予が打ち切られる場合

【全部が打ち切られる場合】

  1. 農業相続人が農業経営を廃止した場合
  2. 適用を受けている農地等の面積の20%(累計)を超える部分について、所有権移転、貸付、転用、耕作放棄がされた場合
  3. 3年ごとの継続届出書を提出しなかった場合

【一部が打ち切られる場合】

  1. 適用を受けている農地の譲渡等があった場合で、その面積の合計が20%以下であった場合

【注意】農業経営基盤強化促進法に基づき農地を貸し付けた場合は、納税猶予が継続します(市街化区域内農地は除く)。

ただし、20年自作で納税免除ではなく、農地としての利用を終身継続する必要があります。

納税猶予税額の免除

次のいずれかの早い事実があった日

  1. 農業相続人が死亡した場合
  2. 適用を受けた農地等の全部を農業後継者に生前一括贈与した場合

【注意】平成21年12月15日前に納税猶予の適用を受けている相続人については、20年営農を継続した場合(特定貸付けを行った場合を除く)。

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