本文
「令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について
「令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」(以下「新労務単価」)の運用に伴い、対象となる建設工事及び建設コンサルタント等業務の受注者は、令和6年度公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(旧労務単価)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額及び業務委託料の変更の協議を請求することができることとします。
関連データ
「令和7年3月15日から適用する公共工事設計労務単価」等の運用に係る特例措置等について [PDFファイル/51KB]




