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不動産公売等における陳述書の提出

ページID:0001373 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設

令和2年度の税制改正により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加される場合、入札者等が暴力団員等でないことについての陳述書の提出が必要となりました。

なお、売却決定の日時までに買受人(落札者)が暴力団員等に該当しないことについての調査結果が明らかにならない場合、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更される場合があります。

陳述書の提出について

不動産公売の入札に参加される方は、入札開始日の2開庁日前までに、陳述書を提出してください。

提出が確認できない場合は、入札に参加することができませんのでご注意ください。

陳述書様式

下記の書類を記載例にしたがってご記入のうえ、提出してください。

「自己の計算において入札等をさせようとする者」がある場合は、その入札等をさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)が暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。

「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者等に資金を渡すなどして自己のために入札等をさせようとする者をいいます。

指定許認可等を受けている事業者の方へ

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている方

都道府県または国土交通省(各整備局)が発行する免許証等

債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている方

​​​​​​法務省が発行する許可証等

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