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令和3年度からの税制改正

ページID:0001464 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和3年度から適用される主な個人住民税の税制改正の内容についてお知らせします。

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が10万円引き下げられます。
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

【注意】子育てや介護を行っている方及び給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方には、負担増が生じないよう措置があります。(下記「4.所得金額調整控除の創設」参照)

給与所得金額の算出方法
給与等の収入金額(円) 給与所得の金額(円)
~550,999円 0
551,000円~1,618,999円 給与収入-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

給与収入÷4

(千円未満切捨)

=A

A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与収入×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 給与収入-1,950,000円

2.公的年金等所得控除の改正

  • 公的年金等所得控除額が10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限(195.5万円)が設けられました。
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額が逓減します。
公的年金等所得の算出方法(65歳未満の場合)

公的年金等の
収入金額(円)
(A)

公的年金等に係る雑所得の金額(円)
(A)以外の所得(円)
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~1,299,999円 (A)-600,000円 (A)-500,000円 (A)-400,000円

1,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-

275,000円

(A)×0.75-

175,000円

(A)×0.75-

75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-

685,000円

(A)×0.85-

585,000円

(A)×0.85-

485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-

1,455,000円

(A)×0.95-

1,355,000円

(A)×0.95-

1,255,000円

10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円
公的年金等所得の算出方法(65歳以上の場合)

公的年金等の

収入金額(円)

(A)

公的年金等に係る雑所得の金額(円)
(A)以外の所得(円)
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
~3,299,999円 (A)-1,100,000円 (A)-1,000,000円 (A)-900,000円

3,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-

275,000円

(A)×0.75-

175,000円

(A)×0.75-

75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-

685,000円

(A)×0.85-

585,000円

(A)×0.85-

485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-

1,455,000円

(A)×0.95-

1,355,000円

(A)×0.95-

1,255,000円

10,000,000円~ (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、合計所得金額が2,500万円超の場合、基礎控除は適用できないこととなりました。
基礎控除額一覧

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

4.所得金額調整控除の創設

下記の(1)または(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1~3のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

所得金額調整控除額={給与等の収入金額(※)-850万円}×10%

(※)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除は一律「15万円」となります。

(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方で、給与所得と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=給与所得(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円

【注意】(1)にも該当する場合は、(1)の控除後の金額から控除します。

5.扶養控除等の所得金額要件の改正

給与所得控除及び公的年金等所得控除の改正により、扶養親族等の所得金額要件が改正されました。

改正となる所得要件一覧
扶養親族等の区分 合計所得金額要件
同一生計配偶者及び扶養親族 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 48万円超~133万円以下

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死が明らかでない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの)に該当する場合に適用される、「ひとり親控除」が創設されました。
    (1)生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限ります)を有すること。
    (2)合計所得金額が500万円以下であること。
    (3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。
    ⇒住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」等と記載がある方はひとり親の対象外です。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
ひとり親控除額・寡婦控除額(女性の場合)
本人が女性 配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り 26万円 26万円
扶養親族無し 26万円
ひとり親控除額・寡婦控除額(男性の場合)
本人が男性 配偶関係 死別 離別 未婚
本人合計所得 500万円以下 500万円以下 500万円以下
扶養親族「子」有り 30万円 30万円 30万円
扶養親族「子以外」有り
扶養親族無し

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用外となります。

8.非課税の範囲の改正

今回の税制改正に伴い、非課税の範囲も以下のように改正されました。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

(2)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の者

(3)前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の者

28万円×(本人+扶養親族等の合計人数)+16万8千円(扶養親族等を有する場合のみ)+10万円

 

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