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令和4年度からの税制改正

ページID:0001477 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和4年度から適用される主な個人住民税の税制改正の内容についてお知らせします。

1.住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となります。

住宅ローン控除期間
入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和 2年12月まで

令和3年 1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1)

13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

2.退職所得課税の見直し

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。

【注意】退職手当等の支払いを受けるべき日が令和4年4月1日以後の場合について適用します。

【注意】勤続年数5年以下の法人役員等の退職金については、2分の1課税を適用しません(平成24年度税制改正)。

3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。

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