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令和5年度からの税制改正

ページID:0001503 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

令和5年度から適用される主な市県民税の税制改正の内容についてお知らせします。

住宅ローン控除の適用期限の延長等

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 令和4年から令和7年までに入居した場合の住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率が0.7%に引き下げられました。
  • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度の市県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(市県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。

市県民税の住宅ローン控除限度額

住宅ローン控除限度額
入居した年月 (1) (2) (3)

平成21年1月から

平成26年3月

平成26年4月から

令和3年12月(注1)

令和4年1月から令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は、表の(1)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表の(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間

住宅ローン控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年 13年
その他の新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

市県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

民法の改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下がったことに伴い、未成年者の非課税措置(注1)の対象年齢が下がります。

令和5年度からは、1月1日時点で18歳または19歳の方も前年中の合計所得金額が38万円(注2)を超えた場合は課税の対象となります。

(注1)前年中の合計所得金額が135万円以下である未成年者は非課税

(注2)扶養親族がいない場合

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品が見直されるとともに、申告手続が簡素化され、適用期限が令和9年度課税まで5年間延長されました。

  • 対象医薬品の範囲が拡充されました。概要やスイッチOtc医薬品については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
  • 確定申告等の際に健康維持増進等の取り組みを明らかにする書類の添付または提示が不要になりました。(ただし、5年間の保管は必要です)

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