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市県民税(個人住民税)

ページID:0001986 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

市県民税は、一般的に個人住民税とも呼ばれ、前年中に一定以上の所得があった人が、その年の1月1日現在で住んでいる市町村に納める税金です。

1月1日現在日田市に住んでいた人が、その後ほかの市町村や国外に転出された場合も、その年度の市県民税は全て日田市に納めていただくことになります。

市県民税を納める人(納税義務者)

市県民税は、納税者の方に均等に負担いただく「均等割」と、所得金額に応じて負担いただく「所得割」で構成されています。

その年の1月1日(賦課期日)現在で、

  1. 日田市に住所がある個人で、一定以上の所得がある人
    均等割と所得割の合算額を納付
  2. 日田市に事務所、事業所又は家屋敷がある個人で、日田市に住所がない人
    均等割を納付

市県民税が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
    ア.控除対象配偶者・扶養親族がいない場合
    380,000円
    イ.控除対象配偶者・扶養親族がいる場合
    〔280,000円×(扶養親族等の数+1)+168,000円〕+100,000円

所得割が課税されない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

  1. 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 450,000円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合
    〔350,000円×(扶養親族等の数+1)+320,000円〕+100,000円

申告と納付方法

申告

事業所得(営業等・農業・不動産)などの所得がある人で、例年、税務署に確定申告をしていない人、勤務先から「給与支払報告書」の提出がない人等については、毎年1月下旬に「市県民税申告書」をお送りしていますので、期限までに税務課市民税係に提出してください。

また、次の方は、「市県民税申告書」が送付されていなくても申告をしなければなりません。

  • 所得のあった人で、勤務先での年末調整や税務署に確定申告をしていない人
  • 勤務先を中途退職した方で、年末調整をしていない人(確定申告が必要な場合があります)
  • 給与・年金以外に所得があった人
  • 年末調整で処理できない所得控除(医療費控除等)を申告する方(確定申告が必要な場合があります)
  • 無職(主婦等)、未成年(学生等)の人など、所得がない方で各種税務証明が必要な人

納付方法

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

口座振替の登録をしていない人には、納付書を送付しますので各納期限までに納付をお願いします。ご利用可能な納付場所は納付書の裏面に記載しています。

口座振替の登録をしている人は、登録した預金口座から引き落としを行います。

なお、新たに口座振替をご希望の場合は、通帳、通帳印、納付書を持って金融機関窓口で手続きいただくか、Web申し込み(一部金融機関を除く)で手続きをお願いします。
【注意】手続き後、振替開始までに2ヶ月ほどかかることがあります。
【注意】Web申込みの詳細は下記市税等の口座振替Web申込みについてのページをご覧ください。
市税等の口座振替Web申込みについて

給与からの天引きによる納付(給与特別徴収)

給与支払者が各月の給与から差し引いて納付します。

年金からの天引きによる納付(年金特別徴収)

年金支払者が年金支給時に公的年金から差し引いて納付します。

税額の計算方法

市県民税は、「均等割」「所得割」の合計額となります。また、令和6年度から「森林環境税(国税)」を市県民税と併せて負担いただいています。

均等割

4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)
【注意】 令和5年度までは5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)

所得割

課税所得(A:所得金額-B:所得控除)×C:税率-D:税額控除

森林環境税(国税)

1,000円

【注意】森林環境税は、森林整備・担い手育成等の財源として、市県民税均等割と併せて負担いただく国税です。詳しくは下記森林環境税のページをご覧ください。
森林を活かすしくみ 森林環境税・森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>

A:所得金額

市県民税は、前年中の所得金額を基準にして計算します。所得金額は、収入金額から必要経費(給与は給与所得控除額、公的年金等は公的年金等控除額)を差し引くことによって算定されます。

B:所得控除

雑損控除

生活用資産などが被災したときなどに、その損害の程度により控除できます。

医療費控除

従来の医療費控除

(支払医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円

セルフメディケ-ション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金などにより補てんされた額-12,000円(限度額88,000円

【注意】従来の医療費控除とセルフメディケ-ション税制は選択制になります。併用することはできず、いずれかの適用を選択した後は、その選択を変更することはできません。

社会保険料控除

社会保険料(社会保険、国民健康保険、介護保険、国民年金など)の支払金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度等に基づく掛金の支払金額

生命保険料控除

下記(1)~(3)の算式で計算した一般生命保険料控除の額、介護医療保険料控除の額、個人年金保険料控除の額の合計額(合計適用限度額:70,000円)が生命保険料控除の額となります。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)

支払金額
12,000円以下のとき 支払金額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額×4分の1+14,000円
56,000円超のとき 28,000円

【注意】支払った保険料に一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料がある場合は、それぞれ上記算式で計算し合計します。

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)

支払金額
15,000円以下のとき 支払金額
15,000円超40,000円以下のとき 支払金額×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下のとき 支払金額×4分の1+17,500円
70,000円超のとき 35,000円

【注意】支払った保険料に一般の生命保険料と個人年金保険料がある場合は、それぞれ上記算式で計算し合計します。

(3)新契約と旧契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合の計算

新契約と旧契約の両方の支払保険料等について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、上記(1)及び(2)の合計額(合計適用限度額:28,000円)となります。

【注意】新契約と旧契約の両方の支払保険料等がある場合でも、上記(2)の計算の結果、旧契約の保険料控除額が28,000円より大きい場合は、旧契約の控除額((2)の計算値)を適用します。

地震保険料控除

支払金額
地震等災害に対する損害保険契約 50,000円以下のとき 支払金額×2分の1
50,000円超のとき 25,000円
旧長期損害保険
(経過措置:平成18年12月31日までに締結された契約に限る)
5,000円以下のとき 支払金額
5,000円超15,000円以下のとき 支払金額×2分の1+2,500円
15,000円超のとき 10,000円

【注意】地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する積立火災保険は、1契約単位にいずれか一方しか控除の適用は認められません。

障害者控除

  • 普通障害者: 26万円
  • 特別障害者: 30万円(同居特別障害者は53万円)

ひとり親控除

30万円

寡婦控除

26万円

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

最大33万円(70歳以上は最大38万円)

【注意】申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減額し、1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができません。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
580,001~1,000,000円のとき 最大33万円
1,000,001~1,050,000円のとき 最大31万円
1,050,001~1,100,000円のとき 最大26万円
1,100,001~1,150,000円のとき 最大21万円
1,150,001~1,200,000円のとき 最大16万円
1,200,001~1,250,000円のとき 最大11万円
1,250,001~1,300,000円のとき 最大6万円
1,300,001~1,330,000円のとき 最大3万円
1,330,001円以上のとき 控除額0円

【注意】申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減額し、1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができません。

扶養控除

扶養控除
一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 33万円
特定扶養(19歳以上23歳未満) 45万円
老人扶養(70歳以上) 38万円(同居老親は45万円)

定親族特別控除(令和8年度創設)

特定親族とは、19歳以上23歳未満の親族(配偶者、事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

特定親族の合計所得金額
580,001~950,000円のとき 45万円
950,001~1,000,000円のとき 41万円
1,000,001~1,050,000円のとき 31万円
1,050,001~1,100,000円のとき 21万円
1,100,001~1,150,000円のとき 11万円
1,150,001~1,200,000円のとき 6万円
1,200,001~1,230,000円のとき 3万円

基礎控除

43万円

【注意】申告者本人の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減額し、2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができません。

C:所得割(総合課税分)の税率

10%(内訳:市民税6%、県民税4%)

【注意】申告分離課税に係る課税所得(土地、建物、山林、株式等の譲渡所得など)がある場合、所得の種類によって税率が異なります。

D:税額控除

配当控除

配当所得の金額に市民税1.6%、県民税1.2%(課税所得金額1千万円超の部分は市民税0.8%、県民税0.6%)を乗じた金額が、市県民税所得割から控除されます。

【注意】配当の種類によって控除の率が異なります。

調整控除

所得税と市県民税では、基礎控除や扶養控除など人的控除額に差違があるため、同じ収入でも課税所得(一年間の所得から、控除を差し引いた金額)に差が生じます。その差額部分について、税負担の増とならないように次の額を控除します。

(1)課税所得金額が200万円以下の人(次のアとイのいずれか小さい額の5%)

ア.人的控除の差の合計額
イ.市県民税の課税所得金額

(2)課税所得金額が200万円超の人

〔人的控除の差の合計額-(課税所得金額-200万円)〕×5%

【注意】2,500円未満の場合は2,500円
【注意】申告者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用を受けることができません。

住宅ローン控除

市県民税における住宅ローン控除は、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった部分を翌年度の市県民税所得割から控除する制度です。詳しくは下記住宅ローン控除のページをご覧ください。

市県民税(個人住民税)の住宅ローン控除

寄附金控除

  • 都道府県、市区町村に対する寄附金(災害の被災者および被災地方公共団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受した義援金等が、最終的に被災地方公共団体又は義援金分配委員会に拠出されるものを含む。)
  • 住所地の都道府県共同募金会への寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部への寄附金
  • 国の控除対象寄附金のうち、大分県・日田市が条例で指定する寄附金

【注意】申告には、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附の領収書等が必要です。

ふるさと納税「ワンストップ特例制度」について

​ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度です。詳しくは下記ふるさと納税ワンストップ特例制度のページをご覧ください。

税額控除額の計算方法

  • 基本控除額=(寄附金の合計額又は総所得金額等の30%のいずれか低い金額)-2,000円×10%
  • 特例控除額=(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×〔90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021〕(所得割の2割が限度)

外国税額控除

外国において生じた所得に対して、その国の法令に基づき所得税や市県民税に相当する税が課税されている場合には、国際間の二重課税となることを避けるために、外国税額控除を行います。

  1. 所得税で控除できる限度額=その年分の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額)=所得税の控除限度額(A)
  2. 県民税の所得割から控除できる限度額=(A)×12%
  3. 市民税の所得割から控除できる限度額=(B)×18%

【注意】外国税額控除を受けるには確定申告が必要となります。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

市県民税があらかじめ源泉徴収されている配当所得または株式譲渡所得について、確定申告書を提出することにより、それぞれ配当割・株式等譲渡所得割として、市県民税所得割から控除されます。また、控除しきれない金額がある場合は、市県民税均等割等に充当または還付されます。

減免について

生活が困窮した場合の減免制度があります。詳しくは税務課市民税係にご相談ください。

【注意】 減免申請をされる本人及び同一世帯の人に対し、所得の確認、生命保険の加入状況や預貯金等の調査を行うことがありますので、予めご了承ください。

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