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市県民税(個人住民税)の住宅ローン控除

ページID:0001988 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

平成21年から令和7年までに入居し、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受ける方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、市県民税の所得割から控除されます。

住宅ローン控除額

次の1.と2.のいずれか小さい額

  1. 住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
住宅ローン控除限度額
居住した年月

(1)

(2)

(3)

平成21年1月から

平成26年3月

平成26年4月から

令和3年12月(注1)

令和4年1月から令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。それ以外の場合は、表の(1)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表の(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

控除期間

控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等要件があります。

控除期間等について詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合は令和5年度からの税制改正をご覧ください。

適用方法

勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から、市が市県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。

ただし、下記の事にご注意お願いします。

勤務先の年末調整で住宅ローン控除の適用を受け、所得税の確定申告をしない人

年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に、居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額が正しく記載されていることが必要です。

確定申告書を提出する人

  • 確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に、住宅借入金等特別控除可能額を正しく記載してください。
  • 確定申告書第2表の「特例適用条文等」欄に、居住開始年月日を正しく記載してください。

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