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平成27年度からの税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
適用期限の延長
適用期限が、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。
控除金額の拡充
居住年月日が、平成26年4月1日から平成31年6月30日であるものについて、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)に拡充されました。ただし、購入した住宅の消費税率が8%又は10%である場合に限ります。
| 居住年月日 | 消費税率 | 控除限度額 | |
|---|---|---|---|
| 改正前 | 平成25年12月31日まで (平成19、20年を除く) |
5% |
所得税の課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
| 改正後 |
平成26年1月1日~平成26年3月31日 |
||
|
平成26年4月1日~平成31年6月30日 |
8%(10%) |
所得税の課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
【注意】所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
【注意】平成27年度からの税制改正に加え、新たに住宅借入金等特別税額控除の創設・期間延長があります。詳細は、関連リンクの市県民税(個人住民税)の住宅ローン控除をご確認ください。
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に対する軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する税率は、平成21年から平成25年までは10%に軽減されていました。
この適用が平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以降の所得に対しては、本来の税率20%が適用されます。
| 平成21年から平成25年分 | 平成26年分以降 |
|---|---|
| 10% | 20% |
| 所得税7% 市民税1.8% 県民税1.2% |
所得税15% 市民税3% 県民税2% |




