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平成27年度からの税制改正

ページID:0002053 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充

適用期限の延長

適用期限が、平成25年12月31日から平成31年6月30日まで延長されました。

控除金額の拡充

居住年月日が、平成26年4月1日から平成31年6月30日であるものについて、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)に拡充されました。ただし、購入した住宅の消費税率が8%又は10%である場合に限ります。

控除限度額
  居住年月日 消費税率 控除限度額
改正前 平成25年12月31日まで
(平成19、20年を除く)
5%

所得税の課税総所得金額等×5%

(上限97,500円)

改正後

平成26年1月1日~平成26年3月31日

平成26年4月1日~平成31年6月30日

8%(10%)

所得税の課税総所得金額等×7%

(上限136,500円)

【注意】所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記の控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。

【注意】平成27年度からの税制改正に加え、新たに住宅借入金等特別税額控除の創設・期間延長があります。詳細は、関連リンクの市県民税(個人住民税)の住宅ローン控除をご確認ください。

上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得に対する軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得及び配当所得に対する税率は、平成21年から平成25年までは10%に軽減されていました。

この適用が平成25年12月31日で廃止され、平成26年1月1日以降の所得に対しては、本来の税率20%が適用されます。

軽減税率
平成21年から平成25年分 平成26年分以降
10% 20%
所得税7%
市民税1.8%
県民税1.2%
所得税15%
市民税3%
県民税2%

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