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平成25年度からの税制改正(税控除等、退職所得に係る課税の一部改正)

ページID:0002043 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

生命保険料控除の改正

平成25年度から、生命保険料控除の額が変わります。
これまでの一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のほか、新たに介護医療保険料控除が適用されます。
介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等が、新たに控除の対象となります。

生命保険料控除の改正図

(1)平成24年1月1日以降の契約(新契約)の控除額

控除額は下表のとおり計算します。

新契約の控除額の計算図

(2)平成23年12月31日以前の契約(旧契約)の控除額

控除額は、下表のとおり計算します。

旧契約の控除額の計算図

(3)新契約と旧契約の両方を合計する場合の控除額

一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除それぞれに、(1)で計算した額と(2)で計算した額の合計額を適用します。(限度額28,000円)

(4)生命保険料控除の合計額

一般生命保険料控除、個人年金保険料控除それぞれで、【1】から【3】までのいずれか大きい額を選択し、介護医療保険料控除を足した額の合計が生命保険料控除の合計額です。(合計適用限度額70,000円)

生命保険料控除の合計額図

寄附金税額控除の対象寄附金の拡充

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、新たに市県民税の寄附金控除の適用対象として、下表のものが対象になります。

【注意】平成24年1月1日以降に支出した寄附金が対象

新たに対象となる寄附金拡充図

従来の税額控除対象寄附金

  • 都道府県・市区町村に対する寄附金
  • 住所地の都道府県共同募金会への寄附金
  • 住所地の日本赤十字社支部への寄附金

従来の税額控除対象寄附金

(寄附金額-2,000円)×6パーセント(県民税は4パーセント)

(注意)対象となる寄附金額は、総所得金額等の30パーセントが上限です。

寄附金税額控除の申告

寄附金を支出した翌年の3月15日までに、所得税の確定申告(税務署)を行うことで所得税と住民税の寄附金控除が受けられます。
確定申告を行う必要のない方は、住民税申告(市税務課)が必要です。
申告の際は、各団体が発行する領収書等が必要となります。

法人・団体の皆さんへ

支店等(市内に従たる事務所)が個別指定を受けるためには、手続が必要です。
詳細は、市税務課にお問い合わせください。
市では、多くの方からご支援をいただき、これを有効に使い、日田市を元気にしていくことを目的に「水郷ひた応援基金」(寄附金控除対象)を創設しています。
水郷ひた応援基金(ふるさと納税・寄附金)の詳細は、下記のページをご覧ください。

退職所得に係る課税の見直し

平成25年1月1日以降に支払われる退職手当に係る個人住民税の計算方法が変わります。

(1)退職所得に係る個人住民税の10パーセント税額控除の廃止

(2)勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得に係る2分の1課税の廃止

退職所得計算方法図

退職所得に係る税額の計算方法

(退職金等-退職所得控除額)×税率(市民税6パーセント・県民税4パーセント)

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