ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・公金 > 市県民税 > 納税通知書が発送されるまでに提出することが要件であるもの

本文

納税通知書が発送されるまでに提出することが要件であるもの

ページID:0002728 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市県民税・森林環境税の税額は、確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。しかし、下記の所得や控除等の税制については「納税通知書が送達されるときまで」に申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際はご注意ください。

  • 青色・白色事業専従者給与の必要経費算入
  • 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
  • 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
  • 肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
  • 特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る特定配当等所得の所得金額への算入(令和5年度まで)【注意】
  • 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得の所得金額への算入(令和5年度まで)【注意】
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除(令和5年度まで)【注意】

【注意】税制改正により、上場株式等に係る配当及び譲渡所得について、令和6年度から所得税と市県民税・森林環境税とで異なる課税方式を選択することは出来なくなりました。詳しくは下記税制改正のページをご覧ください。

「納税通知書が送達されるときまで」とは?

市県民税・森林環境税が給与から天引きされている人

勤め先から特別徴収税額決定通知書が配布されるときまで

市県民税・森林環境税を納付書や口座引き落としで納付されている人

市税務課から納税通知書が届くまで

市県民税・森林環境税が公的年金から天引きされている人

市税務課から納税通知書が届くまで

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について

下記の申告については、市県民税・森林環境税の納税通知書が送達されるまでに、申告書を提出してください。

  • 当該年度に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
  • 前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
  • 当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引の差金等決算に係る損失を翌年度以降に繰り越すためだけの申告

【注意】先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。

上場株式等に係る特定配当等所得、特定株式等譲渡所得の所得金額への算入について

令和5年度(令和4年分)以前の上場株式等に係る特定配当等所得、特定株式等譲渡所得の申告については、市県民税の納税通知書が送達されるまでに申告書を提出してください。また、所得税と住民税とで異なる課税方式を希望される場合は、市税務課へ申告してください。

令和6年度(令和5年分)以降は、確定申告書を提出されると、納税通知書の送達後であっても、所得税と同様に市県民税・森林環境税が課税されることとなります。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除について

令和5年度(令和4年分)以前の下記の申告については、市県民税の納税通知書が送達されるまでに申告書を提出してください。

令和6年度(令和5年分)以降は、確定申告書を提出されると、納税通知書の送達後であっても、所得税と同様に市県民税・森林環境税において損益通算・繰越控除が適用されることとなります。

  • 当該年度に生じた譲渡損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算するための申告
  • 当該年度に生じた譲渡損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
  • 前年度までに繰り越した損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除するための申告
  • 当該年度に譲渡がなかった場合において、前年度までに繰り越した損失を、翌年度以降に繰り越すためだけの申告

注意

  • 上場株式等の譲渡所得に損失が生じている場合で、市県民税では申告しないことを選択した場合は、所得税の確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得と損益通算することはできません。
  • 上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?