ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金・公金 > 固定資産税 > 住所等変更登記及び相続登記の義務化について

本文

住所等変更登記及び相続登記の義務化について

ページID:0008957 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

住所や名前の変更登記が義務化されます

令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。

令和8年4月1日以前に住所等を変更した場合であっても、変更登記を行っていない場合は、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。

詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

相続登記が義務化されました

不動産を相続した場合、3年以内に相続登記することが、令和6年4月1日から義務付けられています。

令和6年4月1日以前に不動産を相続したことを知った場合であっても、相続登記を行っていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?