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住所等変更登記及び相続登記の義務化について
住所や名前の変更登記が義務化されます
令和8年4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
令和8年4月1日以前に住所等を変更した場合であっても、変更登記を行っていない場合は、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
相続登記が義務化されました
不動産を相続した場合、3年以内に相続登記することが、令和6年4月1日から義務付けられています。
令和6年4月1日以前に不動産を相続したことを知った場合であっても、相続登記を行っていない場合は、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
詳しい内容については、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。




