小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付

更新日:2023年06月23日

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付について

在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行っています。

対象者

  • 日田市に住所を有し、在宅で生活をする小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 国の定めた用具の種目毎の対象者欄の要件に該当する方
  • 障害者総合支援法などの他法による施策の対象とはならない方
  • 用具の給付を希望する対象者で、未購入の方

【注意】業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。

給付の対象となる用具の種類

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

 

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所)の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの

 

自己負担額について

世帯の市民税額等に応じて自己負担があります。

提出書類

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.7KB)
  2. 世帯調書・同意書(Excelファイル:35KB)
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  4. 給付を受けようとする日常生活用具の見積書及び詳細のわかるもの(カタログ等)
  5. 対象者の扶養義務者に係る所得の状況等が確認できる資料

給付までの流れ

  1. 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成と用具の詳細がわかるもの(カタログ等)を依頼する。
  2. 業者から見積書と用具の詳細がわかるものを受け取る。
  3. 必要書類を揃えて、受付窓口へ申請をする。
  4. 給付決定後、申請者に「日常生活用具給付決定通知書」が届く。
  •  給付が行われない場合は、却下決定通知書を送付します。
  • 「日常生活用具給付券」は市から当該用具を取り扱う業者に送付します。
  1. 通知書が届いたら、見積もりを依頼した業者に用具を発注する。
  2. 業者から用具を納入してもらう際に、「日常生活用具給付券」の用具受領者氏名の欄に署名をして、業者に渡す。自己負担がかかる方は自己負担金を業者に支払う。
  3. 業者は「日常生活用具給付券」と請求書を日田市へ提出する。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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