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林地等小規模災害復旧事業

ページID:0002494 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

豪雨や台風により、林地や作業用道路等で小規模な災害が発生した場合に、『山林所有者』もしくは、『山林に隣接する人家所有者』が行う復旧経費の一部を補助いたします。

補助対象

  1. 人家又は公共的施設に直接被害を与えるおそれのある林地災害
  2. 被災箇所を放置すれば、林道施設等の管理上、支障をきたすと認められる災害
  3. 作業道等において、災害を起こす可能性がある横断暗渠(あんきょ)及び横溝の改良、新設

補助率

災害復旧に必要な経費(事業費)のうち、林地5割以内、林業用施設6.5割以内

補助率(嵩上げ)

  1. 市が国の激甚災害指定を受けた場合の補助率は、通常災害の2割増しで、復旧に必要な経費(事業費)のうち、林業用施設8.5割以内、林地7割以内
  2. 今後の災害等での破損、崩壊防止対策として、コンクリート舗装にコンクリートメッシュ(金網等)の施工を行い、市が小規模災害改善項目に該当すると認める場合の補助率は、通常の災害より2.5割増しで、復旧に必要な経費(事業費)のうち、林業用施設9割以内、林地7.5割

 

災害復旧体系図 [PDFファイル/63KB]

林地等小規模災害復旧事業補助金交付要綱 [PDFファイル/60KB]

 

 

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