令和7年8月大雨災害に対する支援情報
令和7年8月大雨災害に関する支援情報をまとめていますので、ご確認ください。
目次

り災証明書の申請手続
り災証明書は、各種の被災者支援制度の適用を受けるために必要な書類の一つで、家屋の被害程度について証明するものです。
受付時間(平日)
午前8時30分~午後5時
受付場所
税務課資産税係(市役所1階)、各振興局・振興センター
必要書類
【窓口受付】
申請書、被災写真(可能な限り)、本人確認ができるもの(運転免許証等)
【郵送受付】
申請書、被災写真(可能な限り)、本人確認ができるものの写し
- 同一世帯でない人による申請の場合は、委任状が必要です。
- 現地確認及び証明書の発行は、後日となります。また、災害に係る証明書は無料で交付します。
- 補修を行う前に、被害家屋の写真を撮影しておいてください(浸水の高さ、破損個所が分かる写真)。
問合先
税務課資産税係(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
被災者への支援
支援物資の配分(日本赤十字関係)
配分対象
- 住宅の全壊、流出、半壊、床上浸水
配分内容・数量
- タオルケット:世帯人員枚数
- 緊急セット(タオル、軍手、絆創膏、ラジオ等):世帯人員4人ごとに1個
- バスタオル:世帯に1枚
問合先
福祉総務課地域共生係(市役所2階)
電話番号:0973-22-8440
日田市災害被災者住宅再建支援金
次のような被害に遭われた建物にお住まいの人は、日田市災害被災者住宅再建支援金が受けられます。
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊(床上浸水)
- 準半壊に至らない一部損壊(床上浸水)
必要書類
住民票、り災証明書、通帳の写し、住宅被災写真(可能な限り)
問合先
福祉総務課福祉総務係(市役所2階)
電話番号:0973-22-8203
消毒液の配布
配布物
消毒液(屋内消毒用:ベンザルコニウム塩化物液500ミリリットル)
- 希釈して使用してください。
配布場所
3日以内窓口(市役所1階)、健康保険課感染症対策係(市役所6階)
配布時間(平日)
午前8時30分~午後5時
問合先
健康保険課感染症対策係(市役所6階)
電話番号:0973-22-8243
問合先
防災・危機管理課(市役所4階)
電話番号:0973-22-8363
行政相談
8月の定例行政相談では、行政相談委員のほか大分行政監視行政相談センターから職員が来庁し、災害等に係る国・県・市の支援策などの問合せや相談等も受け付けます。
とき
令和7年8月25日(月曜日) 午前10時~正午
ところ
市役所4階 401会議室
問合先
3日以内窓口(市役所1階)
電話番号:0973-22-8233
被災証明書の申請手続
被災証明書とは、自然災害による被害の事実を証明するものです。被災の程度を証明するものではありません。
証明事項
被災の事実
対象
動産(家財・車等)、被害程度の判定を必要としない住家・非住家
受付時間(平日)
午後8時30分~午後5時
受付場所
防災・危機管理課防災・危機管理係(市役所4階)、各振興局・振興センター
必要書類
被災証明願、被災状況が確認できる写真、本人確認書類(運転免許証等)
注意事項
- 証明願の確認欄には、被災場所の自治会長からの記入・押印が必要です。
- 本人又は同一世帯員以外が申請する場合は、委任状が必要です。
問合先
防災・危機管理課防災・危機管理係(市役所4階)
電話番号:0973-22-8363
災害ごみの処理
大雨によって被災し、壊れたり、使用できなくなった物品等は、災害廃棄物として清掃センターで無料で受け入れます。可燃物・不燃物などの分別をして、清掃センターに持ち込んでください。
受入期限
令和7年9月30日(火曜日)
必要書類
り災証明書又は被災証明書
注意事項
- 大雨が原因で壊れたり使用不能となったりした物品等が対象です。災害廃棄物と偽って、被災していないごみ等を搬入してくる事例が見られます。このような便乗ごみ(被災していない又は以前から壊れていた物品等)の搬入は、災害ごみの処理に支障が生じますので、絶対に行わないでください。
- 各証明書の受領前に災害ごみの処理を行いたい場合や受入期限までに災害ごみを持ち込めない場合は、清掃センターにお問い合わせください。
- 運搬手段のない人は、年度当初に全世帯に配布している「家庭ごみ収集日程表」裏面の「粗大ごみ」に記載された許可業者にご依頼ください(有料)。
問合先
清掃センター
電話番号:0973-23-0111
環境課生活環境係(市役所2階)
電話番号:0973-22-8208
農地・農業施設被害調査
- 被災した農地・農業施設については農業振興課基盤整備係(市役所3階)又は各振興局・振興センターに連絡してください。
- 被害調査を行う際、立会い等をお願いすることがありますので、ご協力お願いします。
- 被害が広範囲に及んでいることから調査に時間を要することがあります。
問合先
農業振興課基盤整備係(市役所3階)
電話番号:0973-22-8202
問合先
建築住宅課住宅係(市役所5階)
電話番号:0973-22-8218
税金や使用料等の減免・猶予制度
災害等によって生活が著しく困難になった人には、税金等が減免される場合があります。また、税金等を 一時的に納付できないときには、納付の猶予を受けられる場合があります。
【注意】それぞれの支援制度には一定の適用基準が設けられていますので、詳細は支援制度ごとに下記の問合先にご相談ください。
市県民税、国民健康保険税、介護保険料の減免
税務課市民税係 電話:0973-22-8396
固定資産税の減免
税務課資産税係 電話:0973-22-8206
市税等納付猶予
税務課納税係 電話:0973-22-8205
後期高齢者医療保険料の減免・支払猶予
健康保険課国保・年金係 電話:0973-22-8271
国民健康保険及び後期高齢者医療の一部負担金の減免・支払猶予
健康保険課国保・年金係 電話:0973-22-8271
国民年金保険料の免除
日田年金事務所 電話:0973-22-6174
上下水道料金の減免(住宅等の清掃用に使用した場合等)
経営管理課窓口係 電話:0973-22-8224
介護サービスの利用料の軽減
長寿福祉課介護保険係 電話:0973-22-8264
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更新日:2025年08月13日