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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書について

ページID:0002673 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
これにより、相続した空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。

【注意】一定の要件にあてはまるときは、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象になります。

【注意】特例措置を受けるには一定の要件がありますので、詳細については国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

1.「被相続人居住用家屋等確認書」とは

「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類のひとつで、相続した家屋の所在市町村に申請し、交付を受けるものです。

2.手続き

申請書を国土交通省ホームページよりダウンロードして、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して、建築住宅課(市役所本庁舎5階)に提出ください。

  • 日田市が交付を行うものは、日田市内に所在する相続物件に限ります。
  • 申請書2枚目(裏面)の確認票は市で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。
  • 複数の相続人が本特例措置を受けるために確認書を必要とする場合、各相続人が申請書を提出する必要があります。この場合、添付書類は省略できません。
  • 申請書の受理から確認書の交付まで数日(最大2週間程度)かかります。税務署への提出期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例の適用を確約する書類ではありません。

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