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日田市全域に発令されていました林野火災注意報は解除されました。引き続き、屋外での火の取り扱いには十分注意してください。
日田玖珠広域消防組合<外部リンク>
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、林野約3,370ヘクタール、90棟の住宅が焼失するという、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
この火災を受け消防庁は消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要であることから、火災予防条例(例)の一部を改正する通知を発出しました。
上記のことを受け、日田玖珠消防組合でも林野火災への対策として日田玖珠広域消防組合火災予防条例を改正し、 令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」が運用開始となりました。
林野火災が起こりやすい1月から5月の期間、林野火災の予防上、注意が必要と判断される気象状況になった際や、危険な気象状況になった際に発令するものです。
1月から5月の期間、以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
【注意】当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられます。
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
「火の使用の制限」に違反した人に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
【注意】火災警報発令時も同じ。
林野火災注意報・警報が発令された場合、日田玖珠広域消防組合のホームページで周知を行うとともに、行為者からの開始連絡時に個別に周知します。
ホームページ等で周知します。
火入れの許可申請は、行う場所の市役所や役場に相談してください。
たき火、畦焼き、どんど焼き、剪定枝焼却等、火災とまぎらわしい煙や炎を発するおそれがある場合は、日田消防署又は玖珠消防署に届出を行ってください。
神事、祭事等で屋外において裸火を使用する場合も届出をお願いします。