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戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の附票の写し等の請求方法

ページID:0002157 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍の附票の写し等は、必要な方の本籍地の市区町村役場に請求してください。

ただし、大分県内に住民票がある方は本籍地以外の県内市町の役場で請求できる場合があります。詳しくは「おおいた広域窓口サービス」をご覧ください。

戸籍の請求にあたって

戸籍の請求にあたっては、請求者の氏名、住所等、必要な方の本籍、筆頭者(戸籍の一番最初に記載されている人を指します。同籍している人は必ず筆頭者と同じ氏になります)を明らかにしなければなりません。

戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本)、除籍全部事項証明(謄本)、除籍個人事項証明(抄本)、戸籍の附票の写しは、本人、配偶者、直系親族(養子、養父母等含む)、同じ戸籍に記載されている方であれば請求できます。

その他、相続等の正当な理由があれば、上記以外の方が請求することもできます。

請求に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができる書類(顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証等)
  • 委任状(代理人が請求権者ではない場合)

戸籍に記載されている方との配偶関係又は直系親族関係を戸籍謄本等で確認します。(確認できない場合は、関係が分かる書類が必要となります)

交付申請書は、「戸籍証明書等の交付申請書」をご利用ください。

手数料

各1通につき

  • 戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本) 450円
  • 除籍全部事項証明(謄本)、除籍個人事項証明(抄本) 750円
  • 戸籍の附票の写し(謄本・抄本) 300円
  • 戸籍届受理証明 350円
  • 届書記載事項証明 350円

除籍謄本等が必要な場合の注意事項

除籍全部事項証明(謄本)、除籍個人事項証明(抄本)は、本人、配偶者、直系親族(養子、養父母を含む)、同じ戸籍に記載されている方又は相続人以外は、請求できません。

例えば、相続関係で請求される場合、配偶者を代理人とするときでも委任状が必要になることがあります。

マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の附票の写しが取得できます

サービスの利用に必要なもの

  • 利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されているマイナンバーカードが必要です。カードを持っていない人は、取得申請の手続きが必要です。
  • 暗証番号は3回間違えるとロックがかかります。
  • ロックがかかった人、暗証番号を忘れた人は市民課の窓口までお越しください。

サービスが受けられる時間帯

午前6時30分から午後11時

【注意】土曜日、日曜日、祝日も利用できます。(ただし、12月29日から翌年の1月3日は利用できません。)

サービスが利用できる人

  • 日田市に住民登録をしていて、本籍地が日田市の人
  • 日田市外に住民登録をしていて、本籍地が日田市の人(ただし、事前に利用登録申請を行う必要があります。

【注意】利用登録申請から登録完了までに、1〜3日(土曜日・日曜日含まない)必要です。完了するまでは証明書を取得することはできませんので、ご注意ください。

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