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離婚届

ページID:0002946 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

協議離婚の場合は、届出によって効力を生じますので、届出に期間はありません。
裁判離婚の場合は、調停の成立又は審判、判決の確定日から10日以内に離婚届を提出してください。

届出の手続

届出場所

夫婦の本籍地又は所在地の市区町村に届け出てください。
日田市に届け出るときは、市民課、各振興局、各振興センター及び各出張所(土曜日・日曜日、祝日は市民課と各振興局のみ)のいずれかに届け出てください。

離婚届は、時間外でも市民課、各振興局であれば届け出ることができます。ただし、守衛室でお預かりしますので、書類の不備等があった場合、後日改めてお越しいただくこともありますのでご了承ください。

届出人

協議離婚の場合

夫と妻(窓口にお越しになる方はどちらか一方で構いません)

裁判離婚の場合

裁判の訴えを提起した方。ただし、訴えを提起した方が届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届け出ることができます。

届出に必要なもの

協議離婚の場合

離婚届書1通(全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村窓口にお申し出ください。届書の右半分に成人2人の署名が必要です)

裁判離婚の場合

  1. 離婚届書1通(全国共通の様式ですので、最寄りの市区町村窓口にお申し出ください)
  2. 調停調書の謄本又は審判書、判決書の謄本と確定証明書

【注意】届書への押印は任意でできます。

届書の書き方

「離婚届(記入例)」をご覧ください。

離婚届の届出に際しては、事前に届出先の窓口で手続方法のご相談をしていただくことをお勧めします。

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を継続して称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時又は離婚の日から3か月以内に提出する必要があります。

記入方法については、「離婚の際に称していた氏を称する届」(記入例)をご覧ください。

離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットを御覧ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)<外部リンク>

民法等改正法パンフレット<外部リンク>

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