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学生でも年金を納めなければいけませんか?

ページID:0001899 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

回答

日本国内に住む全ての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。しかし、本人の所得が一定以下の学生については、在学中の保険料納付を猶予し、卒業後に後払いできる「学生納付特例制度」が設けられています。

住民票がある市町村に、基礎年金番号通知書又は年金手帳など基礎年金番号がわかるもの、学生証又は在学証明書等を持参し手続を行ってください。

注意 修業年限が1年に満たない課程に在籍している方は、対象となりません。

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