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中小企業融資制度「中小企業振興資金」

ページID:0001390 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、市内の中小企業者を対象とした『中小企業融資制度』を設けています。

融資の内容によって『中小企業振興資金』『季節資金』『特別小口資金』『新事業展開支援資金』があり、それぞれ融資対象者、融資条件等が異なります。

ここでは、中小企業の振興を目的とする中小企業振興資金の『振興資金』『公害防止資金』『ビジネススタートアップ支援資金』『小売商業経営改善対策特別資金』の4種類についてお知らせします。

振興資金

振興資金一覧表
融資対象者 (1)市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
(2)引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
(3)市税を完納していること
資金別 融資条件 設備資金 【資金の使途】
設備の近代化、合理化等に必要な機械器具、土地、建物、構築物、共同施設等の購入設置に要する資金並びに店舗設備、駐車場の設置に必要な資金。
【限度額】 100万円以上1,000万円以内
【返済期間】 10年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年1.80%
【保証料】 大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
(注意)市が全額補助します。
【担保等】 原則として無担保無保証人(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
運転資金 【資金の使途】
経営安定のために必要な資金
【限度額】 100万円以上1,000万円以内
【返済期間】 10年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年1.80%
【保証料】 大分県信用保証協会が定める率
(年0.40%から1.70%)
(注意)市の補助はありません。
【担保等】 原則として無担保無保証人(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
取扱金融機関 及び申込場所 市内金融機関

【注意】本条件は、平成29年4月1日以降の融資実行分から適用します。

公害防止資金

公害防止資金一覧表
融資対象者 (1)市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
(2)引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
(3)市税を完納していること
地域別融資条件 準工業地域 【資金の用途】
市内中小企業者が公害防止施設の改善又は事業場の移転のために必要な資金
【限度額】 100万円以上2,000万円以内
【返済期間】 8年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年1.80%
【保証料】 大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
【担保等】 原則として無担保無保証人(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
【補助内容】 金利・保証料に対して3割以内を補助
その他の地域 【資金の用途】
市内中小企業者が公害防止施設の設置及び改善に必要な資金
【限度額】 50万円以上1,000万円以内
【返済期間】 6年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年1.80%
【保証料】 大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
【担保等】 原則として無担保無保証人(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
【補助内容】 金利・保証料に対して3割以内を補助
取扱金融機関 市内金融機関
申込場所 商工労政課(市役所3階)又は環境課(市役所2階)

【注意】本条件は、平成29年4月1日以降の融資実行分から適用します。

ビジネススタートアップ支援資金(審査会あり)

ビジネススタートアップ支援資金一覧表
融資対象者

市内に住所及び事業所を有し、かつ市内に開業予定、または市内に住所及び事業所を有する開業1年未満の者

融資条件

【資金の使途】開業のための設備・運転資金
【限度額】 100万円以上500万円以内
【返済期間】 7年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年1.80% (注意)市が全額補助します。
【保証料】 0.86% (注意)市が全額補助します。
【担保】 不要
【保証人】 不要(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)

提出書類

(1)事業の概要が分かる資料(図面又はレイアウト図等)
(2)市税の完納証明書(コピー可)
(3)事業計画書
(4)見積書等の事業実施計画が確認できる書類
(5)許認可業種の場合は、その許認可証等
(6)住民票
(7)開業予定地の位置図と写真

取扱金融機関 市内金融機関
申込場所 商工労政課(市役所3階)

【注意】本条件は、令和7年4月1日以降の融資実行分から適用します。

【注意】事情のいかんに関わらず、融資実行時点で開業して1年未満及び融資対象者の要件を満たすことが条件となります。

【注意】本制度は、申請書を受理してから融資実行まで約2~3か月程度要します。

小売商業経営改善対策特別資金(審査会あり)

小売商業経営改善対策特別資金一覧表
融資対象者 (1)市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
(2)引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
(3)市税を完納していること
資金別 融資条件 設備資金 【資金の使途】
(a)共同店舗及びその構築物の取得に要する資金
(b)振興組合等が共同駐車場、街路灯、アーケードの設備に要する資金
(c)同一商店街の2店以上が時期を同じくして実施する店舗改装に必要な資金(ただし、高度化資金の融資を受けた施設は除く)
【限度額】
1.振興組合等の場合は以下のとおりです。
(a)組合員 50人以下 4,500万円
(b)組合員 51人以上100人以下 1組合員増すごとに90万円増
(c)組合員101人以上 9,000万円
2.振興組合等以外の場合は、100万円以上1,000万円以内です。
【返済期間・返済方法】
7年以内、原則として月賦均等返済、据置き1年以内
【利率】 年1.80%
【担保等】
連帯保証人2名以上、大分県信用保証協会の保証を要する。担保は必要に応じて徴する。(振興組合等は、保証協会の保証を付さないことができます)
運転資金 【資金の使途】
(a)大規模小売店舗との競合を避け、取扱商品を他の商品に全部切り替えるための資金
(b)大規模小売店舗との競合を避け、他の小売商業に転換するために必要な資金
(c)振興組合等が、大幅に売上の減少した組合員に対して転貸するための資金
【限度額】
振興組合等の場合は、設備資金の範囲内で1組合員転貸額300万円
振興組合等以外の場合は、100万円以上1,000万円以内
【返済期間・返済方法】
5年以内、原則として月賦均等返済
【利率】 年1.80%
【担保等】
原則として無保証人、大分県信用保証協会の保証を要する。担保は必要に応じて徴する。(振興組合等は、保証協会の保証を付さないことができます)
取扱金融機関 商工組合中央金庫大分支店
申込場所 商工組合中央金庫大分支店

【注意】本条件は、平成29年4月1日以降の融資実行分から適用します。

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