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中小企業融資制度「新事業展開支援資金」

ページID:0001392 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、市内の中小企業者を対象とした『中小企業融資制度』を設けています。

融資の内容により、『中小企業振興資金』『季節資金』『特別小口資金』『新事業展開支援資金』があり、それぞれ融資対象者、融資条件等が異なります。

ここでは、市内の中小企業信用保険法に定める中小企業者及び組合で、新たな事業展開や新分野への進出又は業態の転換を行おうとする事業者に対する「新事業展開支援資金」についてお知らせします。

新事業展開支援資金

 
融資対象者 (1)市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
(2)引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
(3)市税を完納していること
融資条件

資金の使途:事業遂行上、必要な設備に要する資金とそれに付随する運転資金
【限度額】 100万円以上2,000万円以内
【返済期間】 10年以内(据置き1年以内)
【返済方法】 原則として均等月賦返済
【利率】 年2.200%(5年)、年2.45%(10年)
【保証料】 大分県信用保証協会が定める率(年0.45%から1.90%)
(注意)市が全額補助します。
【担保等】 原則として無担保・無保証人
(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)

取扱金融機関 市内金融機関
申込場所 市商工労政課

【注意】融資対象者は、(1)から(3)の全てに該当する中小企業者です。

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