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中小企業融資制度「特別小口資金」

ページID:0001393 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

市では、市内の中小企業者を対象とした『中小企業融資制度』を設けています。

融資の内容により、『中小企業振興資金』『季節資金』『特別小口資金』『新事業展開支援資金』があり、それぞれ融資対象者、融資条件等が異なります。

ここでは、中小企業者の事業の振興及び経営の安定化を目的とした『特別小口資金』についてお知らせします。

特別小口資金

特別小口資金
融資対象者 (1)市内に引き続き1年以上住所及び事業所を有していること
(2)引き続き1年以上同一の事業を営んでいること
(3)市税を完納していること
融資条件 【資金の使途】 運転資金及び設備資金
【限度額】 200万円以内
【返済期間】 3年以内
【返済方法】 月賦均等返済
【利率】 年2.80%
【保証料】
大分県信用保証協会が定める率(年0.40%から1.70%)
(注意)市が全額補助します。
【担保等】
原則として無担保・無保証人(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
取扱金融機関 県内資本金融機関

【注意】本条件は、平成29年4月1日以降の融資実行分から適用します。

【注意】融資対象者は、(1)から(3)の全てに該当する中小企業者です。

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