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新規創業・事業承継支援事業補助金

ページID:0014876 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 

新規創業・事業承継を行う人を支援します

市内で新規創業または事業承継を行う人に対し、事業所の整備費用や事業に必要となる機械設備の導入費用の一部を支援する「新規創業・事業承継支援事業補助金」の公募を行います。事業の採択は審査会を経て決定します。当補助金については、申請をする前に必ず日田市役所商工労政課までご相談ください。

補助対象者

  1. 下記のいずれかに該当するもの
    (ア) 市内に住所を有し、かつ市内で新規創業する個人
    (イ) 市内に住所を有し、かつ市内事業所において事業を承継するもの
  2. 市税を完納しているもの
  3. この補助金の交付を受けてから、5年以上市内で事業を継続しようとする人
  4. 商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者と協調して、地域の活性化及び商業の振興に取り組もうとする人

補助の対象外とするもの

  • 個人事業主が法人化するもの(法人成り)
  • 廃業後1年以上経過しないもの
  • 市外に本社、本店または主たる事業所を有する法人
  • 過去に同様の趣旨の事業での助成を受けたもの
  • その他「新規創業・事業承継支援事業支給要綱」において対象外とする事業に定めるもの

対象経費

対象経費一覧
区分 補助対象経費 審査会
1.事業所整備費

事業所の新設・改修に伴う外装工事または内装工事費用

※住居兼事務所については、事務所専有部分にかかる整備費用のみに限る

2.機械設備費

機械及び設備の導入にかかる費用

※取得価格が10万円以上で耐用年数が1年以上のものに限る
※市の償却資産台帳に登録されるものに限る
※個人間売買やオークションにより導入するものは対象外とする
※汎用性があり、目的外使用になりうるものは対象外とする。(ただし補助事業のみに使用することが明らかなものは除く)

3.法人登記等にかかる経費

開業や法人設立に伴う司法書士等に支払う申請書類等の作成にかかる経費

※上限額10万円

4.事業承継に要する経費
  • 事業承継に伴う司法書士等に支払う申請書類等の作成にかかる経費
  • 事業承継計画の作成にかかる経費

※上限額10万円

補助率・補助金額

補助率:補助対象経費の2分の1以内

補助上限額:100万円

※1,000円未満は切り捨てとする

補助要件

  1. 交付決定を受ける前に、工事に着手していないこと
  2. 補助対象事業および請求書類一式の提出が、申請年度内に完了すること
  3. 開業後は、1週間の営業日が4日以上かつ1営業日の開業時間が4時間以上であること
  4. 申請書提出前に『日田市ビジネスサポートセンター』にて事業計画等の相談・支援を受けること
  5. 『新規創業・事業承継支援事業補助金審査委員会』においてプレゼンテーションを行い、審査を受けること
  6. 営業開始から1年経過後、事業計画書を提出すること

手続きの流れ

新規創業・事業承継支援事業補助金フロー図 [PDFファイル/162KB]

スケジュール

令和8年5月1日より公募開始。

審査会は申請があり次第、随時開催予定。

予算がなくなり次第、終了となります。

提出書類および様式

申請時

共通(必ず提出が必要なもの)
事業所整備費を伴う申請の場合に追加で提出が必要となるもの
事業承継を伴う申請の場合に追加で提出が必要となるもの

交付決定後の提出必要書類

共通
事業所整備費および機械設備導入を伴う場合に提出が必要となるもの
  • 補助対象事業の完了が確認できる写真

交付額確定後の提出必要書類

共通

要綱

書類提出・お問い合わせ先

日田市役所・商工労政課・産業振興係(市役所3階)窓口に提出

電話:0973-22-8239

メール:shokoh@city.hita.lg.jp

住所:日田市田島2丁目6番1号

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