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建築確認申請について

ページID:0002116 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

建築確認申請とは

建築物には、住宅、倉庫、自動車車庫、店舗、工場など様々な用途があります。それぞれの用途に応じた敷地や建築物の安全性などについて、工事に着手する前に、その建築物が建築基準法の基準を満たしているか、指定確認検査機関(民間機関)もしくは、日田市(特定行政庁)へ確認申請書を提出し、建築主事等の審査を受ける必要があります。このための手続が建築確認申請です。

基準を満たしていることが確認されると、確認済証が交付され、工事に着手できます。工事完了後には、完了検査があり、一部の対象建築物には、工事中の中間検査もあります。こうした確認審査や検査を経て、安心して建物を使用することができます。

【注意】カーポートや物置、サンルームなども面積や区域によっては、建築確認申請が必要になります。(事前に、建築士等へご相談下さい。)

建築物の省エネ基準適合義務化について

令和7年4月から、原則、全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。(一部適用除外あり)

省エネ基準への適合が認められない場合は、確認済証や検査済証を交付できませんのでご注意ください。

建築協議書及び法第42条第2項道路協議書について

  1. 確認申請の提出時に、市環境保全条例に基づく「建築協議書」が必要になります。
    建築協議書は、確認申請提出時に、申請者もしくは代理者が持ち回りで、担当部署へ協議(決裁)を行うものです。建築協議書は、最終的に正本を都市整備課へ提出し、副本を確認申請書へ添付(正と副に)していただき、建築住宅課へ確認申請書とあわせて提出して下さい。
    (建築協議書:3部(都市整備課へ1部、建築住宅課へ2部)、確認申請書:2部)
    建築協議書の詳細については、都市整備課へお問い合わせ下さい。0973-22-8217(直通)
  2. 計画敷地が法第42条第2項道路へ接する場合は、2項道路協議書の提出が必要です。2部(正と副)
    2項道路協議書は、添付書類として、字図、付近見取り図、配置図(道路幅員や後退距離、写真の撮影位置がわかるもの)、写真(スケール等で測り幅員が確認できるもの)が必要になります。

【注意】これらの協議書は、指定確認検査機関に確認申請を提出する場合も必要になります。

構造計算適合性判定(構造適判)が必要な建物の建築確認申請について

構造適判の流れや手続きの詳細については、下記をご確認ください。

中間検査の対象規模及び構造について

建築確認申請の手続に関するQ&A

Q1.どんな建物でも建築確認の手続が必要ですか?

A1.都市計画区域外に小規模な建物(平屋建て、かつ200平方メートル以下)を建てる場合や、準防火地域外に10平方メートル以下の増築工事等を行う場合、手続が必要ない場合もあります。

【注意】ホームセンター等で販売されているカーポートや倉庫等でも手続が必要となりますので、詳しくは建築士や市建築住宅課にご相談ください。

Q2.建築確認申請の手続は誰が行うのですか?

A2.建築確認申請は、建築主が申請者となりますが、手続については専門的な知識が必要となりますので、一般的には建築設計事務所等が手続を代行するケースが多いです。

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