市県民税(個人住民税)
市県民税は、一般的に個人住民税とも呼ばれ、前年中に一定の所得のあった人が、その年の1月1日現在で住んでいる市町村に納める税金です。
その年の1月1日現在、日田市に住んでいた人がその後市外に転出された場合も、その年度分は日田市に納めていただくことになります。
市県民税を納める人(納税義務者)
市県民税は、納税者の方に均等に負担いただく「均等割」と、所得金額に応じて負担いただく「所得割」で構成されています。
その年の1月1日(賦課期日)現在で、
- 日田市に住所がある個人で、一定の所得がある人(均等割と所得割が課税)
- 日田市に事務所、事業所又は家屋敷がある個人で、日田市に住所がない人(均等割のみが課税)
市県民税が課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
ア.控除対象配偶者・扶養親族がいない場合
380,000円
イ.控除対象配偶者・扶養親族がいる場合
〔280,000円×(扶養親族等の数+1)+168,000円〕+100,000円
所得割が課税されない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
- 控除対象配偶者・扶養親族がいない場合 450,000円
- 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合
〔350,000円×(扶養親族等の数+1)+320,000円〕+100,000円
申告と納付方法
申告
事業所得(営業等・農業・不動産)などの所得がある人で、例年、税務署に確定申告をしていない人、勤務先から「給与支払報告書」の提出がない人等については、毎年1月下旬に「市県民税申告書」をお送りしていますので、期限までに市役所税務課市民税係に提出してください。
また、次の方は、「市県民税申告書」が送付されていなくても申告をしなければなりません。
- 所得のあった人で、勤務先での年末調整や税務署に確定申告をしていない人
- 勤務先を中途退職した方で、年末調整をしていない人(確定申告が必要な場合があります)
- 給与・年金以外に所得があった人
- 年末調整で処理できない所得控除(医療費控除等)を申告する方(確定申告が必要な場合があります)
- 無職(主婦等)、未成年(学生等)の人など、所得がない方で各種税務証明が必要な人
納付方法
納付書または口座振替による納付(普通徴収)
口座振替の登録をしていない人には、第1期から第4期の納付書を送付しますので、各納期限までに納付をお願いします。ご利用可能な納付場所は納付書の裏面に記載しています。
口座振替の登録をしている人は、登録した預金口座から、各期ごとに引き落としを行います。
なお、新たに口座振替をご希望の場合は、通帳、通帳印、納付書を持って金融機関窓口で手続きをお願いします。
給与からの天引きによる納付(給与特別徴収)
給与支払者が各月の給与から差し引いて納付します。
年金からの天引きによる納付(年金特別徴収)
年金支払者が年金支給時に公的年金から差し引いて納付します。
税額の計算方法
市県民税は、「均等割」と「所得割」の合計額となります。また、森林整備およびその促進に関する施策の財源として令和6年度から「森林環境税(国税)」を市県民税と併せて負担いただきます。
均等割
4,500円(市民税3,000円+県民税1,500円)
【注意】 令和5年度までは5,500円(市民税3,500円+県民税2,000円)
所得割
課税所得(A:所得金額-B:所得控除)×C:税率-D:税額控除
森林環境税(国税)
1,000円(詳しくは下記森林環境税のページをご覧ください。)
A:所得金額
市県民税は、前年中の所得金額を基準にして計算します。所得金額は、収入金額から必要経費(給与は給与所得控除額、公的年金等は公的年金等控除額)を差し引くことによって算定されます。
所得金額調整控除
(1)子どもまたは特別障害者がいる場合(2)給与所得と年金所得の両方の所得がある場合のそれぞれで要件を満たすと以下の金額が給与所得の金額から控除されます。
(1)最大15万円
(2)最大10万円
詳しくは、下記令和3年度からの税制改正のページをご覧ください。
B:所得控除
雑損控除
生活用資産などが被災したときなどに、その損害の程度により控除できます。
医療費控除
従来の医療費控除
(支払医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額200万円)
セルフメディケ-ション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
特定一般用医薬品等購入費の金額-保険金などにより補てんされた額-12,000円(限度額は88,000円)
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省ホームページ)
【注意】なお、従来の医療費控除とセルフメディケ-ション税制は選択制になります。併用することはできず、いずれかの適用を選択した後は、その選択を変更することはできません。
社会保険料控除
社会保険料(社会保険、国民健康保険、介護保険、国民年金など)の支払金額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度等に基づく掛金の支払金額
生命保険料控除
下記(1)~(3)の算式で計算した一般生命保険料控除の額、介護医療保険料控除の額、個人年金保険料控除の額の合計額(合計適用限度額:70,000円)が生命保険料控除の額となります。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」)
【支払金額】
ア.12,000円以下のとき(支払金額)
イ.12,000円超32,000円以下のとき(支払金額×2分の1+6,000円)
ウ.32,000円超56,000円以下のとき(支払金額×4分の1+14,000円)
エ.56,000円超のとき(28,000円)
【注意】支払った保険料に一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料がある場合は、それぞれ上記算式で計算し合計します。
(合計適用限度額:70,000円)
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」)
【支払金額】
ア.15,000円以下のとき(支払金額)
イ.15,000円超40,000円以下のとき(支払金額×2分の1+7,500円)
ウ.40,000円超70,000円以下のとき(支払金額×4分の1+17,500円)
エ.70,000円超のとき(35,000円)
【注意】支払った保険料に一般の生命保険料と個人年金保険料がある場合は、それぞれ上記算式で計算し合計します。
(合計適用限度額:70,000円)
(3)新契約と旧契約の両方の保険料控除の適用を受ける場合の計算
新契約と旧契約の両方の支払保険料等について、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、上記(1)及び(2)の合計額(上限28,000円)となります。
【注意】新契約と旧契約の両方の支払保険料等がある場合でも、上記(2)の計算の結果、旧契約の保険料控除額が28,000円より大きい場合は、旧契約の控除額((2)の計算値)を適用します。
地震保険料控除
【支払金額】
- 地震等災害に対する損害保険契約
ア.50,000円以下のとき(支払金額×2分の1)
イ.50,000円超のとき(25,000円)
- 旧長期損害保険(経過措置:平成18年12月31日までに締結された契約に限る)
ア.5,000円以下のとき(支払金額)
イ.5,000円超15,000円以下のとき(支払金額×2分の1+2,500円)
ウ.15,000円超のとき(10,000円)
【注意】地震保険料と長期損害保険料の双方に該当する積立火災保険は、1契約単位にいずれか一方しか控除の適用は認められません。
障害者控除
- 普通障害者 26万円
- 特別障害者 30万円(同居特別障害者は53万円)
ひとり親控除
30万円
寡婦控除
26万円
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
最大33万円(70歳以上は最大38万円)
【注意】令和元年度以降は、申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減額し、1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができません。詳しくは、下記令和元年度からの税制改正のページをご覧ください。
配偶者特別控除
【合計所得金額 】
480,001~1,000,000円のとき (最大33万円)
1,000,001~1,050,000円のとき(最大31万円)
1,050,001~1,100,000円のとき(最大26万円)
1,100,001~1,150,000円のとき(最大21万円)
1,150,001~1,200,000円のとき(最大16万円)
1,200,001~1,250,000円のとき(最大11万円)
1,250,001~1,300,000円のとき(最大 6万円)
1,300,001~1,330,000円のとき(最大 3万円)
1,330,001円以上のとき (控除額 0円)
【注意】令和元年度以降は、申告者本人の合計所得金額が900万円を超えると段階的に控除額が減額し、1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができません。詳しくは、下記令和元年度からの税制改正のページをご覧ください。
扶養控除
一般扶養:16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 33万円
特定扶養:19歳以上23歳未満 45万円
老人扶養:70歳以上 38万円(同居老親は45万円)
基礎控除
43万円
【注意】令和3年度以降は、申告者本人の合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができません。詳しくは、下記令和3年度からの税制改正のページをご覧ください。
C:所得割(総合課税分)の税率
10%(内訳:市民税6%、県民税4%)
【注意】申告分離課税に係る課税所得(土地、建物、山林、株式等の譲渡所得など)がある場合、所得の種類によって税率が異なります。
D:税額控除
配当控除
配当所得の金額に市民税1.6%、県民税1.2%(課税所得金額1千万円超の部分は市民税0.8%、県民税0.6%)を乗じた金額が、所得割額から差し引かれます。
【注意】配当の種類によって控除の率が異なります。
調整控除
所得税と市県民税では、基礎控除や扶養控除など人的控除額に差違があるため、同じ収入でも課税所得(一年間の所得から、いろいろな控除を差し引いた金額)に差が生じます。
その差額部分について、税負担の増とならないように市県民税の税額から次の額を減額します。
(1)課税所得金額が200万円以下の人(次のアとイのいずれか小さい額の5%)
ア.人的控除の差の合計額
イ.市県民税の課税所得金額
(2)課税所得金額が200万円超の人
〔人的控除の差の合計額-(課税所得金額-200万円)〕×5%
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円
【注意】令和3年度以降は、申告者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用を受けることができません。
寄附金控除
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(災害の被災者および被災地方公共団体の支援を目的とする募金活動を行う団体が収受した義援金等が、最終的に被災地方公共団体又は義援金分配委員会に拠出されるものを含む。)
- 住所地の都道府県共同募金会への寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部への寄附金
- 国の控除対象寄附金のうち、大分県・日田市が条例で指定する寄附金
【注意】申告には、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附の領収書等が必要です。
平成28年度からの寄附金控除改正内容
- 市県民税の寄付金税額控除の特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されました。
- 平成27年1月1日以降に支払う寄附金から適用されます。
平成27年4月1日より確定申告が不要となる、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」が開始されています。詳しくは下記ふるさと納税「ワンストップ特例制度」のページをご覧ください。
税額控除額の計算方法
基本控除額=(寄附金の合計額又は総所得金額等の30%のいずれか低い金額)-2,000円×10%
特例控除額=(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×〔90%-0~45%(所得税の限界税率)〕(所得割額の2割が限度)
【注意】平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、下記により計算します。
(復興特別所得税:所得税額の2.1%の課税に伴う調整措置)
特例控除額=(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×〔90%-0~45%(所得税の限界税率)×1.021〕(所得割額の2割が限度)
市では、多くの方からご支援をいただき、これを有効に使い、日田市を元気にしていくことを目的に「水郷ひた応援基金」(寄附金控除対象)を創設しています。
日田市へのふるさと納税に関しては、下記ふるさと納税「水郷ひた応援基金」のページをご覧ください。
定額減税
令和6年度は市県民税の定額減税が実施されます。(詳しくは下記定額減税のページをご覧ください。)
【対象者】
令和6年度市県民税所得割納税義務者のうち、前年の合計所得金額1,805万円(給与収入のみであれば2,000万円)以下の人
【減税額】
- 本人1万円
- 配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
減免について
市県民税につきましては、生活が困窮している方のための減免制度があります。
所得が減少し、納税が著しく困難となった方は、納期未到来分の減免申請ができます。
詳しくは税務課市民税係にご相談ください。
【注意】 減免申請した方、及び世帯員に対し、所得の確認、生命保険の加入状況や預貯金の調査を行うことがありますので、予めご了承ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務企画部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2024年05月15日