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高齢者や単身世帯の増加等が進む中、今後、高齢者・低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要する方(以下「住宅確保要配慮者」)の賃貸住宅への居住ニーズがさらに高まることが見込まれています。その一方で、賃貸人の中には、住宅確保要配慮者の入居後の課題に対して不安を抱く方もいます。
これらを背景として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、住宅確保要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、「居住サポート住宅」の認定制度が創設され、令和7年10月1日より開始されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等、入居中の住宅確保要配慮者の居住サポートを行う住宅を指し、住宅(ハード)に関する基準や居住サポート(ソフト)に関する基準に適合する賃貸住宅を地方公共団体が認定します。

出典:国土交通省「令和7年度 改正住宅セーフティネット法等に関する全国説明会」資料より抜粋
居住サポート住宅に認定されると、国が運営する以下のページにより広く周知・広報されます。
居住サポート住宅の認定を受けるためには、以下に示す基準を満たす必要があります。
なお、詳細な認定基準については、国が運営・作成する以下のページをご参照ください。

出典:「居住サポート住宅 情報提供システム」より抜粋
25平方メートル以上
18平方メートル以上
18平方メートル
13平方メートル
9平方メートル
1人
(15×入居可能者数(A)+10)平方メートル以上
12平方メートル
住宅全体の面積が下記以上の場合は10平方メートル以上
15×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数(B)+24×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数(C)+10
1世帯
下記の式によって求められた面積
15×ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数(B)+22×ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数(C)+10
建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅
共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅
【注意】申請内容に不十分な点や疑義がある場合は、申請者に追加聴取、資料提出、現地確認等を求めることがあります。
| 専用部分における設備 | 共同利用設備 | |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を完備 | - |
| 一部供用住宅 | 便所(右記の共同利用施設の基準を満たす場合) | 台所、収納設備、浴室又はシャワー室(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること) |
| 共同居住型賃貸住宅(シェアハウス) | - | 便所、洗面、浴室又はシャワー室(入居者数を5で除した数以上) |
| ひとり親向け共同居住型賃貸住宅(ひとり親向けシェアハウス) | - |
|
【注意1】要援助者とは、3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者
【注意2】要援助者以外の入居者に対しては、希望等に応じて個別に必要な方法・頻度の居住サポートを提供
【注意3】「福祉サービスへのつなぎ」については、申請時に「つなぎ先リスト」を作成していただきますが、つなぎ先には公的機関を含める必要があります。つなぎ先となりうる公的機関の一覧は以下のファイルをご参照ください。
主たる課題に応じたつなぎ先リスト(公的機関) [PDFファイル/137KB]
認定申請をお考えの人は、まずは下記にご相談ください。
建築住宅課住宅係(電話番号:0973-22-8218)
なお、一部の審査(居住サポートの基準)については、市の福祉部局と共同で行います。
国が運営する以下のページにてアカウント登録を行い、認定申請書を作成してください。電子申請ですべて完結します。紙面による申請は受付できません。
以下の書類を作成し、電子申請時に添付してください。
面積及び設備の概要がわかるもの
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に提供する居住安定援助の概要で以下の項目を記載したもの
居住安定援助の内容の概要図(参考様式) [Wordファイル/57KB]
(A)申請書に竣工年月が記載されている場合で以下に該当するもの
(B)申請書に着工年月のみ記載されている場合(竣工年月の記載なし)
上記(A)、(B)のいずれかに該当する場合は、以下の書類を添付
地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することが確認できる以下のいずれかの書類を添付
審査の過程で別途、書類を求めることがあります。
認定内容に変更が生じた場合は、国が運営する以下のページより変更申請または軽微な変更届出を提出してください。
認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況を日田市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)
居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。
認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。(電子媒体可)
居住サポート住宅の認定を受けると、以下の支援制度を活用することができます。詳細は以下のページをご参照ください。
なお、家賃低廉化補助については、大分県では実施していません。
日田市では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等が連携して、「日田市居住支援協議会」を設立しています。今後さらに増加が見込まれる住宅確保要配慮者の居住ニーズに対応していくため、居住サポート住宅の設置を促進し、認定事業者との連携を強化していく必要があります。協議会の詳細は以下のページよりご覧ください。