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小・中学校は、保護者と共に居住する児童生徒の現住所によって通うべき学校が指定されています。
特別な事情によって、指定された学校とは違う学校に通学を希望される場合は、市教育委員会にご相談いただき、許可基準に該当する場合は、手続を経て指定校変更の許可を行っています。
また、日田市以外の市町村に住所がある子供で、日田市の小中学校への就学を希望される場合は、同じく市教育委員会にご相談ください。許可基準に該当し、関係市町村との協議ができている場合は、手続を経て区域外就学の許可を行っています。
学年末まで。ただし、保護者の申立てにより小学校5年生以上又は中学校2年生以上の児童生徒に限り卒業の学年末まで
転居の日の属する学期初めから転居するまで
再転居するまで
転居又は再転居の日を証する書類で、次のいずれか
学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要
【注意】継続の場合は、不要
卒業の学年末まで
通常の学級に編入するまで
学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要
【注意】継続の場合は、不要
学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要
学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要
住民登録するまで
学年末まで。継続の場合は、学年末に更新手続が必要
卒業の学年末まで
卒業の学年末まで。ただし、一度就学が決定した後の変更は、原則できない
申請事由が止むまで
通学に支障がない場合は、保護者の申請により、学年末まで引き続き通学できます。
小学校5年生以上又は中学校2年生以上については、保護者の申請により卒業の学年末まで引き続き通学できます。
共働きにより保護者の帰宅が夜遅くなる場合や店舗が生活の中心になっている場合などは、親戚の家や店舗がある通学区域の学校に通学できます。
通学路の地理により、指定校への通学が困難な場合や、指定校に通学するよりも隣接区域にある学校に通学する方がより安全性が高いと認められる場合で、隣接校への通学距離が指定校への通学距離の2分の1以下であるときは変更できます。
家庭の事情(例えば、両親が病気等で入院した場合)により、通いやすい学校を希望される場合は、その実情に応じて配慮します。
また、いじめや不登校の問題で、違う学校に転校したいという希望がある場合は、事情に応じて配慮します。
指定校の変更・区域外就学許可申請書 [Excelファイル/35KB]