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お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するため、公職選挙法は、特定の場合を除いて、政治家及び後援団体の寄附や各種のあいさつ行為を禁止しています。
また、政治活動の公明と公正を確保するため、政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治資金の授受に規制をしています。
衆議院議員、参議院議員並びに都道府県や市町村議会の議員、長の職にある者(候補者、候補者になろうとする者を含みます)
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものでも禁止され、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1) 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2) 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
【注意】
政治家に対して寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止され、政治家を威迫したり、政治家の当選や被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家がその役職員や構成員である会社、その他の法人または団体が、当該選挙区内にある者に対して政治家の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法で寄附をすること(政党に対するものは除かれます。)は、いかなる名義をもってするものでも禁止され、当該選挙に関する場合には罰則の対象となります。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで有料の広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。
政治家や後援団体に対してあいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
後援団体(後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると 処罰されます。