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選挙人名簿

ページID:0002891 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿とは、選挙権のある者をあらかじめ登録しておき、投票時の照合など選挙人の範囲を確定しておくため作成する公簿です。

選挙権があっても、実際に投票するためには市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。

選挙人名簿は一度登録されると抹消されない限りは永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます。

選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づき行われます。家族に異動(転入・転出・転居等)があった場合は速やかに住民異動届を市民課へ提出してください。

被登録資格

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されていること。また、その市町村の住民基本台帳に引き続き3か月以上記録された後、その市町村から転出し、転出して4か月を経過していないこと。
  3. 欠格者(罪を犯して服役中などの理由で公民権が停止されている人)でないこと。

選挙人名簿の登録

  • 定時登録…3月、6月、9月、12月の1日現在でその資格を調査し、原則1日に登録します。
  • 選挙時登録…選挙のつど登録基準日、及び登録日を定めて登録します。

選挙人名簿登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が次に該当する場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 他市町村へ転出し、4か月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき

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