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在宅重度障がい者の住宅改造費の助成について

ページID:0001783 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

在宅重度障がい者の生活環境整備を促進するため、障がい者又はその保護者が住宅設備等を改善する費用を一部を助成しています。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳A
  • 精神保健福祉手帳1級

上記手帳をお持ちであり、在宅で住宅を整備することが困難で、その人が属する前年の生計中心者(注意1)の前年所得金額(注意2)が2,000,000円未満の人

(注意1)「生計中心者」とは、対象となる障がい者の生計を実質的に支える者をいいます。

(注意2)「前年所得金額」とは、所得税法の規定により算定された金額です。(1月から6月までの申請は前々年の所得金額となります)

申請者

  • 対象者
  • 対象者と同一の住宅に居住し、かつ生計を一つにしている人

助成対象工事

障がい者(対象者)が日常生活において直接利用する住宅の設備を、障がい者(対象者)に適するように改造する工事。

改造箇所:玄関(または他の室外への出入口)、台所、浴室(脱衣所含む)、トイレ、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要と認められる箇所

助成額

住宅改造助成対象工事費は600,000円を限度とし、その3分の2以内

(助成限度額は400,000円以内)

【注意】大分県全体で年間の助成額総額に上限があります。また、申請に対し審査(県・市)があり、その後、助成が決定されます。

申請受付期間

予算の範囲内で随時受け付け

申請書類

注意事項

  • 改造工事の着工・施工前の申請が必要です
  • すでに改造されている場合は対象になりません
  • 補助金は償還払い(一時的に業者へ全額支払う)になります
  • 年度内で完了する必要があるため、申請時期によっては受付ができない場合があります
  • 障がいに応じた改造をすることが条件となります
  • 新築・増築は対象外です
  • 現在お住まいの住宅につき、1回限りの対象となります
  • 予算に限りがあるため、受付できないことがあります
  • 生計中心者の課税状況により対象とならない場合があります

関連リンク

在宅重度障がい者のための住宅改造には、上記の助成制度以外に、介護保険制度・身体障害者日常生活用具給付費制度による給付(各事業上限200,000円)があります。以前では、それらの事業とは関係なく本事業での上限は600,000円でしたが、平成18年度からは、それらの制度による事業と合わせて600,000円が上限となります。例えば、他の事業で200,000円の助成を受ける場合は、本事業での助成は400,000円になります。

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