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平成29年度からの税制改正

ページID:0002065 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

(1)給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

上限額の推移

 

現行(平成26年度から28年度)

平成29年度

平成30年度以後

上限が適用される

給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の

上限額

245万円

230万円

220万円

給与所得金額算出表

算出表(単位:円)

給与収入金額(A)

現行(平成26年度~平成28年度)

平成29年度

0~650,999円

0

現行と同じ

651,000円~1,618,999円

A-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

A/4=B(千円未満の端数切捨て)

B*2.4円

1,800,000円~3,599,999円

B*2.8-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

B*3.2-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

A*0.9-1,200,000円

10,000,000円~11,999,999円

A*0.95-1,700,000円

12,000,000円~14,999,999円

A*0.95-1,700,000円

A-2,300,000円

15,000,000円~

A-2,450,000円

(2)日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)を申告する場合に、「親族関係書類」【注意1】及び「送金関係書類」【注意2】を添付又は提示をしなければならないこととされました。なお、これらの書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。

給与等の年末調整等や確定申告の際に、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者や税務署に添付又は提示している場合は、住民税の申告の際には不要です。

【注意1】「親族関係書類」とは次のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証明するものです。

  • 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポ-ト)の写し
  • 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

【注意2】「送金関係書類」とは次の書類で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものです。

  • 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  • いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカ-ドを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

(3)金融所得課税の一体化について

平成28年1月1日から、税負担に左右されず金融商品を選択できるように、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と一体化することとされました。

公社債等に対する課税方式の変更

「公社債等」を「特定公社債等」と「一般公社債等」に区分

特定公社債等

国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した公社債を除きます)、公募公社債投資信託など

一般公社債等

特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託など

公社債等に係る利子所得について

特定公社債等に係る利子所得

配当割が特別徴収されたうえで、納税者が申告分離課税を選択できるようになりました。

一般公社債等に係る利子所得

今までどおり利子割が特別徴収され、納税者が申告をすることはできません。

公社債等に係る譲渡所得等について

特定公社債等に係る譲渡所得等

今までは非課税とされていましたが、申告分離課税とすることとされました。

なお、源泉徴収ありの特定口座内のものは、株式等譲渡所得割が特別徴収されたうえで、納税者が申告分離課税を選択することができます。

一般公社債等に係る譲渡所得等

今までは非課税とされていましたが、申告分離課税とすることとされました。

損益通算及び繰越控除について

特定公社債等の利子所得・譲渡所得等、および上場株式等の配当所得・譲渡所得等の間での損益通算が可能となり、その年に損益通算をしても控除しきれない損失の金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとなりました。

一般公社債等と一般株式等(非上場株式等)の譲渡所得等の間での損益通算が可能となりました。

今まで可能であった上場株式等と非上場株式等の譲渡所得等の間での損益通算ができなくなりました。

(4)上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税申告書をご提出いただくことにより、市県民税と所得税で異なる課税方式を選択することが明確化されました。

(例)所得税では総合課税を選択し、市県民税では申告不要制度を選択 等

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